会社員の私が節税できる方法を知りたい
今までお給料を頂いてきた中で、所得税や住民税などといくつかの税を納めてきましたが、少し調べてみると結構な額を納金していることに気づきました。そこでどのようにして少しでも節税をすることができるのか興味があります。
今までお給料を頂いてきた中で、所得税や住民税などといくつかの税を納めてきましたが、少し調べてみると結構な額を納金していることに気づきました。そこでどのようにして少しでも節税をすることができるのか興味があります。
1 名の専門家が回答しています
ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
納める税金を少なくする為には「税額控除」と「所得控除」があります。それぞれ税制で認められているものですから有効に活用することが大切です。
「税額控除」は文字通り税額から直接引くことことが可能ですので節税効果が大きいです。
主たる税額控除としては①住宅借入金等特別控除や住宅の改修にかかる特別控除があります。いわゆる住宅に関する借入金に対する控除です。長期にわたり納めるべき税金から控除されますので身近なものとして適用されています。
「所得控除」は所得から控除したのちに税額を算出するため、控除額が大きければその効果も大きくなります。所得控除は14種類ありますが基礎控除や配偶者控除等は一般的ですが、現在ではふるさと納税やiDeCoなどを活用されて節税されている方も多いです(住民税の納付額にも影響します)。
また、副業で不動産賃貸業をオーナーとして行った場合に、その副業からの収支がマイナスの場合には、確定申告によって本業の所得との損益通算が可能となり、本業から支払われた税金の還付を受ける事も可能です。税金は申告制度ですから、認められている控除制度を活用して節税になされることは納税者として大切な知識です。
私はフリーランスとして仕事をしており、毎年確定申告をしています。その際には事前に所得を確定させるわけですけど、給付金という存在がちょっと気になっているのです。新型コロナウイルスにより、日本国民に対して一律に10万円の給付金が配られましたけど、給付金をもらうと単純に収入が増えます。したがって、この給付金は確定申告の際の所得に含めるべきなのではないか?と思えてきます。でも、通常の収入とは違うので、もしかしたら所得にならないのかな?とも思えるのです。こういった収入は初めてであり、こういう部分で悩んだことは今まで1度もありませんでしたが、今回は特別な事態ということで、課税対象になるのか?という点について教えてほしいと思います。
最近転職をしました。給料は以前より少なくなりましたが、税金は余り変わりません。前年度の収入での計算だからというくらいの知識しかありません。毎月の収入が減ったので税金をら少しでも減らしたいが以前と余り変わりません。何か方法はあるのでしょうか?退職時に退職金も頂きました。退職金にも税金がかかるのでしょうか?また、退職金は源泉徴収とは別の用紙を頂きました。確定申告の必要があるのでしょうか?市県民税の3期と4期のお知らせも届きました。仕事を辞めるとこんなに支払いが送られてくるとは思いませんでした。少しでも税金を減らしたいです。副業してなんとか生活していますが、老化が心配です。副業を辞める事が出来ない気がしてふあんです。月々のお給料から引かれる税金を減らす方法があればりしたいです。
現在、同じ会社に25年勤めています。しかし、人間関係や大企業ならではのしがらみで嫌気が差し、来年辺りにフリーランスの道へとかんがえています。不安な点は今までと同じ収入が得られるか、税金関係、確定申告に不安があり、悩んでいます。起業すればやらざるを得ないのですが、何から手を付けて良いのか模索しています。もしアドバイスがあればお願いしたいです。
最近になってネット上で副業を始めましたが副業をすると受け取る金額によっては会社で確定申告するのではなく、個人で確定申告が必要になると聞きました。ネットで調べたら副業で年に20万円を超える収入の場合には確定申告が必要とみましたが、20万円というのは現金で受け取った金額という事でしょうか?例えばポイントサイトなどでポイントを貯めて現金に換金した場合には20万円の中に入るのでしょうか?そして最後に気になっているのが、意図せず20万円を超えていたのに確定申告をしなかった場合、どうなるのか。会社にも連絡が行く仕組みになっているのかも知りたいです。正直、こんなに世の中が副業ありきになっているのに年に20万円までというのは低過ぎると思います。
今年の初めに義父が退職したため、夫の扶養親族に義父を加えたいと考えています。なお義父は令和2年12月31日時点で60歳、今年分の合計所得金額は38万円以下(給与所得のみ)であり、我々夫婦と義父は別居しております。先日夫は会社から渡された「給与所得者の扶養控除等異動申告書」に義父を書き加え、義父の令和2年度分源泉徴収票を添えて提出しました。ところが書類を確認した経理担当者は「扶養の事実が分からないため扶養親族として認められない、金銭的な援助をしたエビデンスが必要だ」と夫に話したそうです。夫は実際に義父に金銭的な援助をしていますが証明できるようなものが手元にありません。この場合、経理担当者の言うように今年は義父を夫の扶養親族に含めることはできないのでしょうか?また来年以降どのような点に注意すべきでしょうか?よろしくお願いいたします。