税金支払不可能による差し押さえ

男性30代 doujimayoshiteruさん 30代/男性 解決済み

よく聞くことですが、税金の支払いをしないままでいると、私財の差し押さえにあうといいます。実際にこれを行うとして、支払い期限からどれくらい逃げたらここまでのことになるのかを知りたいです。期限が過ぎてすぐに動くとはおもえませんが、その間に手紙がくる、電話があるといった軽い警告があるのかどうか知りたいです。差し押さえとなると、家財を売ってでもお金を作るよう命令があるのだとききました。こういった場合には、どういったものが、どういった手順に売られるのか、家財をお金に代えるのは本人ではなく役所の人間が担当するのかどうか、このあたりの詳しい事情を知りたいと思います。経験談を聞ける人間がいないのですが、自分にも将来関係のある悲劇かもしれないので、詳しい体験などがあれば知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/04/12

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

税金の未納による督促は、納税期限から1ヶ月以内にまず督促状が送達されます。延滞金は1ヶ月後からは発生しますが、その後は定期的に電話による督促や3ヶ月以内に訪問による催促が行われます。行政機関や地方自治体では、行政の実効性の確保のため、再三の督促に従わない場合には、行政上の強制徴収という手段で、滞納処分として租税滞納者の財産を差押えし、差し押さえた財産を換価し、その換価代金から配当を受ける手続を行います。

サラリーマンであれば、給与の差押えが行われますが、その場合には直接勤務先に通達がなされますので、事態は会社に知れることとなります。つまり、強制徴収は現金が一番執行しやすく、続いて預金などの差押えとなり、自宅の自動車や家財は3番目とお考え願います。

税金の滞納による差押えは、法律で定められていますので、裁判所の判決や強制執行の許可は必要ありません。従いまして、管轄の収納係が執行物の保管場所に出向き、対応することになります。
税金の延滞率は最初の2ヶ月は年利7.3%、それ以降は年利14.6%と高利率となりますから、延滞による負担金が増加するだけですので、期限内に支払うことが肝要です。

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