火災保険の種類について

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

現在31歳の会社員です。これから賃貸を契約して新たに事業に取り組みたいと思っています。入居の際に火災保険に入るようすすめをうけました。しかしこれが初めてのことで勝手がわかりません。もしも建物が燃えたときには補償が出るとはわかりましが、補償範囲という概念がいまいちわかりません。これは、持っている家財の多さ、質の高さに応じてのことか、それとも建物の大きさで何か違ってくるものなのでしょうか。いろんな会社があり、料金も様々です。例えば、燃えたとしても、狭い家であり、ミニマリストで家財もほとんどないといった場合なら、少額の火災保険でいいのでしょうか?たくさん金品を有しているほど高額で補償範囲の広い保険にするべきなのでしょうか?個人にあったプランというものが知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/15

 賃貸物件における火災保険加入のポイントについて回答いたします

①火災を起こした場合の賠償について

 火災を発生させ、隣家に損害を与えた場合、故意や重過失でなければ、失火責任法によって賠償責任が発生しないことになっています。重過失とは、寝たばこや料理中に起因したものなどです。しかし、賃貸物件の場合、契約期間満了時には、物件を原状復帰させて返却することになっていますが、火災によって返却できない場合は、貸主(大家)に対して賠償責任が発生します(失火責任法の範疇にはありません)。

②住宅用の火災保険について

 住宅用の火災保険の対象物(保険の目的)には、建物と家財の2種類あります。建物は住宅そのものを指し、家財は生活に必要なものを指します。家財には、部屋の大きさや家族構成、年齢等によって、目安となる評価額があります。また、建物にはその構造や床面積、築年数等によって評価額が決まります。

③賃貸物件の火災保険加入の目安

 賃貸物件において加入する火災保険は、まず建物については貸主が加入しているので、一般的には借主は不要です。しかし、火災発生による原状復帰への返還できない事への備えとして、借家人賠償特約が必要になります。これはホントの賃貸物件において、貸主や管理会社から求めらえるものです。借家人賠償は特約なので、家財を目的物とした主契約が必要になります。その場合、部屋の大きさ等から目安となる評価額をもとに、保険金額を調整にして、加入していただければと思います。

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