パートタイム勤務にかかる税金について

女性30代 andonamiさん 30代/女性 解決済み

レストランでパートタイムで働いています。一年前までは違う飲食の会社で正社員として働いていました。
現在、週5日9時から17時まで休憩1時間で働いています。なので、パートですが会社の雇用保険・健康保険に加入して、毎月給料総額から引かれています。レストランなので夜まで働けばもっと稼げるのですが、保育園の送り迎えがあるので現時点ではこの時間内で働いていくつもりです。夫の扶養内で働くことも考えましたが、少しでも稼ぎたいという理由でやめました。
そこでなんですが、雇用保険・健康保険・所得税に関しては実質そんなに引かれないのでいいのですが、年金に関しては月2万くらい引かれていて苦しいです。
扶養に入っている場合は年金は引かれないのかな、でも将来もらえる年金が少なくなるのかなと、疑問が膨らむ毎日です。実際のところどうなのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/04/17

こんにちは。
ご質問ありがとうございます。

「年金」に関していいますと、
配偶者様が会社員で、相談者様が扶養に入られているのであれば
相談者様は「第3号被保険者」となり保険料は発生しません。
この状態でずっと「第3号被保険者」であれば
「国民年金」のみを受け取ることになります。

一方、相談者様自身が「保険料」を払っておられる状態は
「第2号被保険者」といいます。
「第2号被保険者」であれば「国民年金」に上乗せして
「厚生年金」が受け取れます。
相談文にお書きのとおり、将来相談者様が受け取る年金は
扶養の場合よりも多くなります。

現在、会社で「雇用保険」や「健康保険」にも加入されておられるとのことですね。

「雇用保険」の場合、会社を辞められた場合は
「基本手当」(いわゆる失業給付)が受け取れます。

「健康保険」の場合、もし病気やケガなどで4日以上仕事を休み、
給料が出ない場合は4日目から受け取れる「傷病手当金」という制度も
ありますし、
出産のために仕事を休み給料が出ない場合は「出産手当金」という
制度もあります。

お給料からいろいろな控除があり、厳しいなとお感じかもしれませんが、
社会保険料に関してはその分、何か困ったときに救済してくれる制度がある
ということを知っていただけば少し励みになるのかなと思います。

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