ご質問ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの梅川ひろみです。相談者さまがおっしゃるとおり、相続が発生した土地について遺産分割協議が長い間行われずにいると相続人の間に新たな相続が発生して相続人がどんどん増えていきます。行方の分からない人がいたりすれば探す必要もありますし、故人との関係性が薄れると相続人同士が顔も知らない、会ったこともないという事になって、関係性の薄い者同士で話し合いをしなければならないというのがリスクになります。また、相続人の中に認知症などの方がいる場合はその方に代わって代理人が遺産分割協議に加わることになります。相続人が多いと認知症の方がいるといった可能性も高くなります。
相続財産が不動産である場合、遺産分割協議書の作成を行う専門家は、司法書士、弁護士です。費用は専門家が自由に設定してよいとされていますが、おおむね遺産の額に応じて費用が設定される場合が多いようです。こちらは参考になりますが、弁護士が遺産分割協議書を作成した場合の費用の目安は、定型の場合、遺産が1,000万円未満で5万から10万円、1,000万円以上1億円未満で10万から30万円、遺産が1億以上で30万円となっています。司法書士の場合は弁護士に依頼した時より金額が若干安い傾向があるようです。ただ司法書士の場合トラブルが発生してしまうと訴訟の代理権がないので対応ができないため、トラブルの発生が予想されるときは弁護士に依頼することも考慮したほうが良いと思われます。またそれぞれの専門家には得意分野というものがありますので、できれば相続案件を多く手掛けている専門家に相談するのがリスクを減らすことにつながります。
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