2021/09/03

夫の死後の相続について

女性40代 サーブさん 40代/女性 解決済み

私たち夫婦には子どもがいません。私ももう出産に適する年齢を超えていますしたぶん死ぬまで子どもを持つことはないと思います。子どもがいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になると聞きました。そうすると夫サイドで面倒なことがあります。夫の父母は離婚しており父とは音信普通です。しかし父は再婚し子どもがいるという情報があります。この子どもたちも夫の兄弟姉妹になるので夫が死んだ時は相続人になりますよね?夫は父側の家族に財産を渡したくないと言っているのですが、それは可能ですか?名前も住所も現在分からないのですが、どのような方法をとれば財産を渡さないでおくことができますか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/09/03

 相続手続きにおいて、法的に有効である遺言書を残している場合、その遺言に従った遺産分割を行うことができますが、相続人には遺留分侵害額請求権という権利があり、遺言書が存在していても、一定額(法定相続分の半分)の相続財産を受け取る権利があります。

 ただし、この遺留分については、配偶者、子供(代襲相続人含む)、直系尊属(両親や祖父母等)に限られ、兄弟姉妹には認められていません。

 なので、法的に有効になる遺言書を作成しておくことをお勧めます。

 ただし、お父様は直系尊属に当たるので、遺留分侵害額請求権が存在します。
 しかし、遺留分侵害額請求権は、お父様がその権利を行使しなければ、遺言書通りに遺産分割を行うことができます。
 法的には、相続開始を知った日から1年以内、知らなくても10年以内に遺留分侵害額請求権を行使しないと無効になってしまいます。
 なお、遺留分侵害額請求権は、生前に放棄させることも可能です。

 なので、遺言書を作成する場合、お父様の遺留分侵害額請求権を行使された場合を想定しつつ、権利行使されない場合のことも考慮しておくのが良いと思います。

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