どこまで申請が必要なんですか?

女性30代 katyonさん 30代/女性 解決済み

私は以前、フルタイムの正社員としてサービス業をしておりましたが、ブラックな就労環境と職場での人間関係による過労と心労から体調を崩してしまい、現在は実家へ戻り、療養中の身です。

今は、実家であればそこまで費用はかからないので、両親に甘えながら、貯金を切り崩しつつの生活をしています。収入に関しましては、学生時代に学んだデザインスキルを活かし、まれに知り合いからごく小さなご依頼(数千円くらい)を頂くことがある程度です。
こういった、お願い、頼みごとに近い、いわば仕事とも言えないような仕事でも、給料や賃金という扱いになるものなのでしょうか?

正直、自分自身ではあくまでも無職だと思っており、実際に生活費に充てられるような額ではまったくないのであまり気にしてはいなかったのですが、確定申告の時期が近づいてきたので、そういえば、と思い至った次第です。

しかし、感覚としてはお手伝いのお礼にお小遣いを貰ったようなイメージですし、本当に少額で何度もあるようなものではありません。
それでもこれは、きちんとした給料としての申請が必要なのでしょうか?また、もし申請が必要なのにしなかった場合、どのようなこと(罰則など)が起きるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/04/24

ご相談有難うございます。 休業(?)中の収入についての税金についてお答えします。
以前の勤め先との関係がよく分かりませんが、退職したのでしょうか、雇用保険の給付は終わったのでしょうか。

休職中とした場合でも、あなたの現在の収入は個人事業としての収入になります。その場合は、収入から基礎控除48万円と健康保険料と国民年金保険料を差引きした額が所得になります。ただし、健康保険が親の扶養家族になっている場合は、控除はできません。
したがって、現在の収入に対しては税金がかかることはありませんので安心して頂ければと思います。

また、休業中で傷病手当金や雇用保険を受け取っている場合も、いずれも非課税収入になりますので、その他の収入があった場合も
先に書いた計算になり、税金はかかりません。

今回の件と直接関係はありませんが、国民年金保険料は、支払うか免除申請を出しておく必要があります。国民年金の免除期間は、
給付を受ける時に給付額が1/2になりますが、後から追加納付できますので、知っておいて頂ければと思います。

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