貯蓄型生命保険の解約返戻金、税金はどうなるの?

私は節税のために貯蓄型生命保険に加入しています。賭け金は所得控除になるのでその分は得をしていくと思って加入したのですが、もし解約して解約返戻金を受け取ることになった場合、その全額が課税対象となってしまうのでしょうか。
私は節税のために貯蓄型生命保険に加入しています。賭け金は所得控除になるのでその分は得をしていくと思って加入したのですが、もし解約して解約返戻金を受け取ることになった場合、その全額が課税対象となってしまうのでしょうか。
1 名の専門家が回答しています
ご質問について、解約返戻金の全額が課税対象になることはありません。
ただ、税法上、現在加入している貯蓄型生命保険の契約内容がどのようになっているのか?によって、生命保険の解約返戻金と課される税金の種類が異なります。
具体的な違いは、以下の通りです。
1.保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が質問者様であった場合
上記、保険契約の場合、受け取った解約返戻金は、原則として所得税の課税対象です。
2.保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が異なる場合
上記、保険契約の場合、保険金受取人が受け取った解約返戻金は、保険契約者から保険金受取人に対する贈与となるため、原則として贈与税の課税対象です。
このように、保険契約者と保険金受取人が誰なのかによって、課される税金の種類が異なることになります。
ただし、所得税の場合も贈与税の場合も、受け取った解約返戻金の全額が課税対象になることはありません。
【所得税が課される場合】
保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が質問者様であった場合、受け取った解約返戻金は、原則として所得税の課税対象です。
ただし、受け取った解約返戻金が、これまで支払ってきた貯蓄型生命保険料の総額よりも少ない場合、保険差益が生じることはないため、受け取った解約返戻金に対して所得税がかかることはありません。
一方、受け取った解約返戻金が、これまで支払ってきた貯蓄型生命保険料の総額よりも多い場合、その差額(保険差益)が一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、この保険差益が50万円以下であった場合、こちらも先と同様に所得税がかかることはありません。(特別控除額があるため)
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
これまでの回答をまとめますと、所得税が課される場合とは、少なくとも保険差益が50万円を超えている場合となります。
【贈与税が課される場合】
保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が異なる場合、保険金受取人が受け取った解約返戻金は、保険契約者から保険金受取人に対する贈与となるため、原則として贈与税の課税対象です。
ただし、贈与税には基礎控除額が設けられており、1年間で110万円以下の贈与であれば贈与税がかかることはありません。
つまり、保険金受取人が受け取った解約返戻金が110万円以下であれば、贈与税がかからないことを意味します。(解約返戻金以外の他の贈与が無いものとしています)
通常、生命保険の解約返戻金は、保険契約期間の途中で解約した場合、満期保険金と異なり、元本割れを起こしてしまう場合がほとんどです。
したがって、保険契約者と保険金受取人が質問者様である場合、所得税は、まずもってかからないことが推測されます。
なお、質問内容の中で、「節税のために貯蓄型生命保険に加入しています」とありましたが、保険契約を解約した翌年度から、貯蓄型生命保険にかかる生命保険料控除の適用が受けられないことも留意しておく必要があるでしょう。
よろしくお願いします。旦那32歳、私26歳です。去年結婚とともに県外に引っ越してきました。旦那は会社員で年収500万代、私は在宅ワークを最近始めて内職程度のお金を得ています。(月に5000円位です)今は子供はいません。来年に持ち家が建ちます。旦那共々「ふるさと納税」について話し合っています。ふるさと納税は主に家に対してどんなメリットがあるのか今いち分からず結局やってません。ネットで調べても控除の金額や年末調整のことが書いてあるのですが今いち分かりにくくて…。やってはみたいと思っているのですが、年末調整や控除ってどういう風に変わりますか?また確定申告はしなければいけないのでしょうか?また色々なふるさと納税サイトがあるけれどどのサイトでもどれも変わらないのでしょうか?宜しくお願い致します。
先日父親と生前贈与について話をしていたところ、父親には5行の銀行口座に現在5000万円ほどの貯蓄があるということから、今のうちから節税しておこうという話になりました。贈与税は年に110万円ほどが無料とのことですが、私は一人っ子なので父親があと30年生きたと仮定しても3300万円しか贈与することが出来ず、残りの1700万円に対しては死後に相続税がかかる計算となってしまいます。この残りの1700万円をいかに法律の範囲内で節税するか考えていただけますでしょうか。例えば、私に父親が多めのお小遣いとして渡す、一人暮らしの生活費に上乗せする、高めの買い物を私名義で買うなどをいろいろ考えたのですが、これらは可能でしょうか?またこれ以外で節税の方法がありましたら教えてください。
仕事で得られる収入だけではお小遣いが足りないため、将来の貯蓄なども目的にして投資を行っています。まだ少額の金額での運用なので税金はあまり関係がありませんが、そのうち年間での利益が20万円を超えてくると確定申告を行い税金を納めなければならない、ということはわかっております。いまひとつわからないのは、投資信託で得られた利益についてです。毎月分配型の分配金ですが、この分配金自体が信託会社で我々に支払う際に税金を払っているという話を聞いたことがあります。それは飽くまで信託会社の方が法的に支払っているもので、我々個人投資家には関係のないものなのか、源泉徴収のようにすでに納税した形となり我々はもうこの利益に関しては確定申告しなくてもよくなるのか。ここが分からず、将来的な利益に対する納税の準備に戸惑いがあります。お答えいただければ幸いです。
会社で年末調整の書類を出しましたが、今年は個人的にも確定申告をしないといけないのか悩んでいます。私の会社は副業禁止なのですが、労働ではなくてブログでの収入があります。約18万円程なんですが。ブログなどの広告収入に関しては、副業になるのでしょうか。副収入にとして申告しないといけないのでしょうか。例えば、別の会社でのバイトとかでの副業では確実に申告しないといけないと思いますが。広告収入の場合は、労働と見なされるのでしょうか?申告しなければならない収入としなくてもいい収入について、よくわかりません。このことについて、教えて頂けると嬉しく思います。また、住民税とか上がると、会社にばれえるとよく聞きますが、バレない方法とかないのでしょうか。
現在自営業を営んでいますが、自宅は個人の名義のままで所有しています。固定資産税は住宅自身が築30年で非常に古いため決して高いものでは無いのですが、将来これを会社所有のものにした方が良いかどうかで悩んでいます。1部の社員からは会社所有にしたほうが税金は安くなると言う話も聞くのですが、管理費その他等必要な経費がどのぐらい発生するかもわからず、最終的にどちらが経済的なのか分かりません。会社名義にすると一般的に様々な経費などで処理をすることができると言う印象もあるのですが、逆に様々な書類を提出しなければいけなかったり、その他にもいろいろな問題が発生することが心配です。一般的に個人所有で住宅を持っている場合と会社名義にする場合の違いなどを教えていただければありがたいです。