貯蓄型生命保険の解約返戻金、税金はどうなるの?

女性30代 shiho_1986さん 30代/女性 解決済み

私は節税のために貯蓄型生命保険に加入しています。賭け金は所得控除になるのでその分は得をしていくと思って加入したのですが、もし解約して解約返戻金を受け取ることになった場合、その全額が課税対象となってしまうのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問について、解約返戻金の全額が課税対象になることはありません。
ただ、税法上、現在加入している貯蓄型生命保険の契約内容がどのようになっているのか?によって、生命保険の解約返戻金と課される税金の種類が異なります。
具体的な違いは、以下の通りです。

1.保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が質問者様であった場合
上記、保険契約の場合、受け取った解約返戻金は、原則として所得税の課税対象です。

2.保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が異なる場合
上記、保険契約の場合、保険金受取人が受け取った解約返戻金は、保険契約者から保険金受取人に対する贈与となるため、原則として贈与税の課税対象です。

このように、保険契約者と保険金受取人が誰なのかによって、課される税金の種類が異なることになります。
ただし、所得税の場合も贈与税の場合も、受け取った解約返戻金の全額が課税対象になることはありません。

【所得税が課される場合】

保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が質問者様であった場合、受け取った解約返戻金は、原則として所得税の課税対象です。
ただし、受け取った解約返戻金が、これまで支払ってきた貯蓄型生命保険料の総額よりも少ない場合、保険差益が生じることはないため、受け取った解約返戻金に対して所得税がかかることはありません。
一方、受け取った解約返戻金が、これまで支払ってきた貯蓄型生命保険料の総額よりも多い場合、その差額(保険差益)が一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、この保険差益が50万円以下であった場合、こちらも先と同様に所得税がかかることはありません。(特別控除額があるため)

一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

これまでの回答をまとめますと、所得税が課される場合とは、少なくとも保険差益が50万円を超えている場合となります。

【贈与税が課される場合】

保険契約者(生命保険料を負担する人)と保険金受取人が異なる場合、保険金受取人が受け取った解約返戻金は、保険契約者から保険金受取人に対する贈与となるため、原則として贈与税の課税対象です。
ただし、贈与税には基礎控除額が設けられており、1年間で110万円以下の贈与であれば贈与税がかかることはありません。
つまり、保険金受取人が受け取った解約返戻金が110万円以下であれば、贈与税がかからないことを意味します。(解約返戻金以外の他の贈与が無いものとしています)
通常、生命保険の解約返戻金は、保険契約期間の途中で解約した場合、満期保険金と異なり、元本割れを起こしてしまう場合がほとんどです。
したがって、保険契約者と保険金受取人が質問者様である場合、所得税は、まずもってかからないことが推測されます。
なお、質問内容の中で、「節税のために貯蓄型生命保険に加入しています」とありましたが、保険契約を解約した翌年度から、貯蓄型生命保険にかかる生命保険料控除の適用が受けられないことも留意しておく必要があるでしょう。

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