2021/05/06

実家は問題山積。みんなどうしているの?

女性40代 asyura0630さん 40代/女性 解決済み

40代会社員、女性です。
現在、母が都内の持ち家に姉と住んでいますが、高齢のため今後どうなるかが心配です。
父の長患いのため母にはほとんど貯金がなく、自営業だったためもらえる年金も僅かで、今は清掃員として働いていますが、70代なのでそろそろ限界のようです。
姉は精神的な持病があり、今後のことも考えて母は持ち家を私と姉の名義にしてくれていますが、一軒家に見えて隣と壁が繋がっている長屋方式の家のため、増築はできず改築やリフォームにも隣人の許可が必要になるような家です。
私は他のマンションで同居人と暮らしているため、家を相続しても売るしかできないのですが、このご時世に長屋方式の家が売れるとは思えません。
いずれ介護が必要になったら売ればいいと母は考えていたようですが、姉は一人暮らしができるほどの収入はないし、介護をするには家が手狭なので、どうすればいいか途方に暮れています。
母の存命中に私か姉が相続しては…とも考えましたが、姉はパートで休み休み働いているためほとんど収入はなく、結局相続税や固定資産税を払うのは私、けれど住むのは姉…と考えると二の足を踏んでしまいます。
姉を住まわせて家賃を入れてもらうというのも考えましたが、充分な収入もない姉からお金を取るのも気が引けます。
何より、母を施設に入れるような事態になったら、持ち家がある状態で生活保護等の手段は使えないと聞きました。
施設入所の費用は月額16万前後ということなので、母の年金だけでは到底無理だし、姉と私の収入から出すにしてもかなりきついのが現状です。
姉は亡くなった義兄の遺族年金を毎月もらっていますが、あまり経済観念がない人なので、貯めずに使い込んでしまっているらしい…と母が心配するほど好き勝手な生活を送っています。
今は全員が元気に働いている状態なので問題はありませんが、何かあった時に経済面で頼れる人は誰もおらず、ほぼ確実に全てが私の肩にかかってくるでしょう。
在宅介護の費用と安全性、施設介護の安心感を天秤にかけても、お金が追いつかないと思うと、何か国からの補助はないのだろうかと考えてしまいます。
母には最後まで家に住んでもらいたいのですが、そのためのリフォームはできないと思いますし、家を売って他の場所に越そうにも高齢のため受け入れは難しいでしょう。
いつまでも元気でいてほしいとは思うものの、そうではない現実はよく知っているので、最近では時間が空くと副業や転職のことをずっと考えてしまいます。
同じようなお悩みをお持ちの方は多いと思うのですが、皆様はどうしていらっしゃるのでしょうか。
少しでも気持ちが軽くなる解決策があるならうかがいたいです。

1 名の専門家が回答しています

鎌滝 雅彦 カマタキ マサヒコ
分野 相続・介護
50代前半    男性

千葉県 東京都

2021/05/12

まず・・・・
お母様の国民年金を約77万円/年ぐらいあるものと
推定させていただきます。(国民年金の基準値を参考に少し少なく算出しています。)
それに、お母さまの清掃員としての所得がおありになる。
それを合算したものが親御さんの年収入になるものと考えられます。

次に、
持ち家に関してはすでに相談者様とお姉様の名義になっている・・・・
とのことですが、その家の所有者はどなたなのでしょうか?
相談者様が書かれた文章からですと、所有者は「相談者様とお姉様」と
いうことになります。
そうすると、相続(正しくは生前贈与)の事を御考えになる必要は
ないのではないかと考えられます。
固定資産税納税通知はどなたの名前で来ていますか?

所有者はご家族様のどなたかであるにして、
所有物件が長屋形式であるにしても、その区分(今住んでいる部分)に関して、
所有権をお持ちでなるならばその部分のどの様に処分
(ここでは「売る」という意味ではありません。)
するかは所有権者の自由ですので、増築は無理としても、
内部リフォームや内部改築をすることに隣人の許可(許諾)は
必要ないはずです。

お姉様の精神的な持病に関してですが、
「亡くなった義兄の遺族年金とお姉様のパートの収入を、私(相談者様)に管理させて」
とよくよくお話しをされてみてはいかがでしょうか?
その上で、生活費として支出するものと、貯金にまわるものを仕訳して
生活費として支出は、お姉様にお渡しする。
貯金にまわるものは金融機関に貯金して、毎月通帳残高をお姉様にお見せする・・・・
それがよろしいのではないかと考えます。
ちなみに、
お姉様の精神的な持病に関して、国からの援助は受けておられるのでしょうか?
もし受けておられないようでしたら、
その部分に関しては、主治医と相談(質問)の上で対応することをお勧め致します。

生活保護に関してですが、
民法に
直系血族および兄弟姉妹は、
お互いに扶養をする義務がある旨が定められています。
住居の有る無しに関わらず、
相談者様とお姉様がいる現状では、お母様は生活保護を受けることは出来ません。

最後に介護の話しですが、
我が国の介護に関する基本方針は「在宅介護」です。
ですので、公的支援のある特別養護老人ホームにも「要介護3以上」
でないと入ることはできません。
しかし「在宅介護」の場合は、それに合わせて改築(リフォーム)
する場合に介護保険から改築の支援を受けることができます。
(改築内容に条件はありますが)

介護については、
手狭な家かもしれないですが
(大変失礼な事を書いてしまいましたが)
お母様が要介護状態になった時点で介護保険を申請し、
介護保険の支援(補助金)を用いて家をリフォームした上で、
在宅介護をする。という方針で動かれる事が宜しいかと
想定されます。

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