相続税と生前贈与について

女性60代 Chii-kuraさん 60代/女性 解決済み

50代女性、未婚で子供がおりません。
自分にもしものことがあった場合のことを最近考えるようになり、相続について相談をさせていただきます。

独り身で遺産を相続するものがいない場合、私の資産はどのようになるのでしょうか?兄と兄の子供2人がおりますが、自動的に兄か、その子供たちが相続をするようになるのでしょうか?
その際に相続税はどれほどかかってくるのでしょうか?
遺書や公正証書を書いておいた方がいいという話も聞いており、できるだけ、残った親族に負担がかからないような状態にしておきたいと思っております。

ちなみに、資産としては個人所有のマンションと預貯金三千万円ほどになります。アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

こんにちは。「ライフ&マネー」コーチの五十嵐秀司です。
質問者さまが亡くなられた場合の法定相続人は、お兄さまになります。
相続税ですが、相続税評価額から基礎控除(3000万円+600万円×1人)をマイナスします。残りの金額(課税価格)に、課税価格に応じた税率をかけ控除額を引いた金額が、相続税です。
たとえば
相続税評価額 7000万円 で、法定相続人が1人とします。
基礎控除額  3000 + 600×1人 = 3600万円 ですので、
課税価格は、
7000 - 3600 = 3400万円 です。
よって相続税は、
3400 × 20% - 200 = 480 万円 となります。

生前贈与ですが、一般的に贈与税は相続税より高くなりますので、おすすめしません。どうしてもしたいということであるなら、年間110万円までは非課税となる暦年贈与ができます。ただし毎年同額であると贈与とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。
遺言等ですが、法定相続人はお兄様お一人であれば、書かなくても自動的にお兄様が相続人となるので、特に必要はありません。なおお兄様に相続させたくないということであるなら、遺言書でどなたに相続させたいのかを明記すれば、その方のものになります(遺贈)。

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