妊娠・出産のため年の途中で退職した場合の確定申告

女性30代 kawa1635さん 30代/女性 解決済み

妊娠のため、会社を退職しました。現在は夫の扶養に入っております。年末に扶養控除などできると思いますが、すでに103万円以上は働いているため、扶養控除は受けられないと思います。扶養控除特別申告なら受けられると思っております。年の途中に会社を退職した場合は、確定申告をしなければいけないとインターネットなどに書いてありました。ただ、今まで年末調整を会社にしてもらっていたため、自分で確定申告をしたことがありません。確定申告の仕方をしりたいのと、もし、特別何か記載事項、必要書類等あるのであればそれについても教えていただけますと幸いです。また、現在クラウドソーシングでアンケートなどの仕事をしております。このような金額も確定申告では申告する必要はありますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を確認させていただき、ご質問に回答をする前にいくつか誤っている点があるため、そちらについて先にご指摘を致します。

まず、質問者様は、妊娠に伴う退職によってご主人の扶養に入っていることが質問内容から確認できます。

この時、質問には「年末に扶養控除などできると思います」とあるのですが、扶養控除ではなく、こちらは「配偶者控除」となります。

同様に、「すでに103万円以上は働いているため、扶養控除は受けられないと思います」とあるのですが、こちらも扶養控除ではなく「配偶者控除」です。

加えて、「扶養控除特別申告なら受けられると思っております」とありますが、扶養控除特別申告といったものはなく、こちらは「配偶者特別控除」となります。

最後に、「年の途中に会社を退職した場合は、確定申告をしなければいけないとインターネットなどに書いてありました」とあるのですが、こちらは誤りです。

なお、国税庁のWEBサイトに確定申告をしなければならない人を解説しているページがありますので、以下、ページのリンクを紹介しておきます。

参考:国税庁 確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

さて、ここから質問者様の質問について、それぞれ回答をしていきますが、仮に、質問者様が退職した際に、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票が「年末調整未済」となっており、かつ、生命保険料控除などの各種所得控除が適用できるのであれば、確定申告を行った方が有利な税申告をすることが可能だと考えられます。

なお、確定申告をするには、確定申告期間に確定申告をする必要があり、たとえば、令和2年度の確定申告期間は、原則として「令和3年2月16日から令和3年3月15日」までです。

上記の期間中に税務署や確定申告会場に赴き、確定申告をすることで手続きがその日の内に完了することができます。

ちなみに、所得税の確定申告に必要な書類は、国税庁のWEBサイトに解説しているページがありますので、以下、ページのリンクを紹介しておきます。

参考:国税庁 確定申告の際にご持参いただくもの
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/kakutei_shinkoku/01.htm

余談となりますが、質問の中で配偶者特別控除が適用できる可能性があることを確認し、こちらは、ご主人が年末調整で適用を受けることが可能であるため、わざわざ確定申告を行う必要はありません。(ご主人が会社員や公務員などの場合)

最後の質問に対する回答は、Q&A方式で回答させていただきます。

Q.現在クラウドソーシングでアンケートなどの仕事をしております。このような金額も確定申告では申告する必要はありますでしょうか。

A.上記の所得は、税法上、雑所得としての取り扱いになりますが、結論から申し上げて、1月1日から12月31日までの1年間で20万円以下であれば、この収入を申告する必要はありません。

こちらも国税庁のWEBサイトに解説しているページがありますので、以下、ページのリンクを紹介しておきます。

参考:国税庁 副収入などがある方の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm

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