5年以上前の修正申告は可能ですか

男性60代 nakamural3w3さん 60代/男性 解決済み

もう6年前になりますが、給与所得者として生計を立てていた時代に国内株式で約15万円の利益を得た事がありました。 当時は確定申告についてあまり知識がなく、見よう見まねで税務署に申告書を提出し、株式譲渡益分の所得税を納めました。 しかし最近になってから、年間20万円以下の雑所得については所得税を納める必要がないという話を聞きました。 もしそうであれば6年前に税務署でその旨指摘して頂ければよかったのではないかと思うのですが、何も言わずに取るものだけは取られたとの印象です。 今からでも修正申告すれば6年前の納税額を還付してもらえるものでしょうか。 税務署側にも不誠実なところがあると感じるものの時間もたっていますので、還付の可否について教えて頂きたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、年末調整や確定申告を行った後に、納めすぎていた所得税があった場合、手続きをすることによって所得税の還付を受けられる場合があります。

ただし、結論から申し上げますと、今回の質問者様の場合、残念ながら所得税の還付を受けることができません。

この理由は、以下、国税庁のWEBサイトに掲載されている解説の通りです。

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

出典:国税庁 No.2030 還付申告 1 還付申告とはより一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

質問者様は、6年前の給与所得者の頃に納めすぎた所得税の還付を受けたいとのことですが、上記解説を読み進めますと、還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるとしています。

つまり、5年前までの分については、還付申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があるものの、6年前ですと、残念ながら還付申告をすることができません。

今回は、本当にお気の毒ではありますが、今後は、今回の教訓を機に改めて納めすぎている所得税はないのか、適用できる所得控除を適用し忘れていることはないのか、再度ご確認いただくことをおすすめ致します。

なお、質問内容からはわかりませんが、回答者が知り得る情報より、質問者様は、自営業・自由業という職業であることから、たとえば、事業における多額な必要経費の算入忘れなどがないかなども、いま一度、ご確認されてみるのも良いのではないかと思います。

ちなみに、今回は還付申告の回答となりましたが、質問者様が毎年、確定申告を行って確定申告書を提出している場合で、納めすぎた所得税があった場合、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きが必要になります。

参考:国税庁 [手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

なお、更正の請求によって所得税の還付を受ける場合、還付申告と同様に、5年以内に手続きをしなければ所得税の還付が受けられないほか、確定申告書ではなく更正の請求書といった別の書類を作成して税務署へ提出しなければならない点に注意が必要です。

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