2021/05/13

義父が暴走気味で困ってます

女性40代 渡邉まきさん 40代/女性 解決済み

主人の母方の祖父が残した土地がいっぱいあり、祖父が亡くなった時に祖母と母の姉妹と父(入り婿)がみんなでわけて相続していたのですが
父は度々「お金は残さないけどこの土地はa君(私たちの息子)の家を建てる場所としてお前たちに相続するからお前たちがお金を出して家を建ててあげなさい」と言われます。
せっかちでなんでもしてあげたい性分の父の事なのでそういった細かい内容で遺言書などを作りそうで少し困ってます。
遺言書や相続というものはよくわからないのですがもし仮にこのような内容の遺言書を作られた場合、私たち夫婦は息子に家を建ててあげなくてはいけないのですか?
もしそれができなかったら法的に裁かれたりするんですか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/05/17

 遺言書(法的に効力があるものとします)の役割は、被相続人(亡くなった人)の生前の意思を伝えるもので、それがあれば、遺産分割協議を行うことなく、相続手続きを行うことができます。

 しかし、民法では、相続人全員の合意があれば、遺言書に従わない遺産分割を容認しています。なので、必ずしもその土地に住宅を建てる必要はないと解釈できます。しかし、相続財産は相続人全員の共有財産なので、その処分するためには相続人全員と相続について協議(遺産分割協議)し、同意を得る必要があります。なお、遺言書の内容にもよりますが、遺言そのものの利益までは放棄できない場合もありますので注意が必要です。ただし、相続を「放棄」する場合においては、この限りではありません。

 また、遺言書に従わなかった場合に、法的に裁かれることがあるかについてですが、相続手続きに係る法律は民法なので、権利義務の部分以外のなんらかの罰則等があるわけではありません。

 



 

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