実家を増築した場合の税金の扱いは?

男性30代 dasoyoさん 30代/男性 解決済み

私の家は田舎の一軒家です。私が大学のころに父が建ててくれたので、比較的まだ新しいですが、子供も4人いるというところで、家の増築、あるいは敷地内にもう一つ建てたいと思っております。つきましては、増築・新築した場合の固定資産税の計算方法やどれくらい固定資産税が増えるかなどが知りたいです。また、家にかかる固定資産税とは一般的にどのように計算され、決定されるのかが知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
増加する固定資産税=課税標準額×税率1.4%となります。
課税標準額が1000万円だとすれば増加する年間の固定資産税は14万円となります。
課税標準額の求め方は、新築、増築に関わらず自治体の担当職員が建物の調査を行い、建物に使用された資材や設備によって資産価格を決め、固定資産課税台帳に登録をして課税標準額とします。
課税標準額は建築額×0.7を公示額とし、調査員の裁量として0.5~.07をかけ合わせて算出されます。従って、課税標準額=建築額×0.7×0.5~0.7となります。また、調査対象に高額な製品(高価な柱や欄間、ビルトインエアコン等)を使用し設置している場合は課税率が高くなると言われています。つまり、建設されたさまざまな材料によって課税標準額が変わるということです。但し、新築から3年間は固定資産税の軽減がなされる自治体が多いですから、お住まいの自治体へご確認されるとよろしいでしょう(地方税のため)。
固定資産税は長期に負担する税金ですが、一般的に建築物は老朽化し資産としての価値が減少してゆくと考えるのが普通です。しかし、固定資産税の課税標準額(特に建物)は、複雑な計算方式ですから定期的に減額しません。簡単に説明しますと、土地と家屋は3年ごとに評価を行いまが、家屋は「再建築に要する建設費」を物価の増減によって調整するため、物価が減少すれば固定資産はその分下がりますが物価が上昇すれば上がりますので、固定資産税の課税標準額は減価償却による資産価値の減少のようになるわけではありません。

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