確定申告を遡って訂正したい

男性30代 toniyaeboさん 30代/男性 解決済み

遡って確定申告することはできるのでしょうか。父は年金暮らし(老齢基礎年金・厚生年金)ですが、母はパートをしています。母の合計収入(給与収入)がここ数年程、200万円は超えおりません。父は「妻が103万円超えているから配偶者控除には入れない」と思っていてずっと扶養に入れず確定申告をしていたようでした。しかし配偶者控除(配偶者特別控除)の範囲が拡大していたのを知って、遡って確定申告をできるのなら今からでもやった方がいいと思うのですが、何年前まで遡って申告できるのでしょうか。また、それを訂正して還付されるのは、払い過ぎた「所得税」だけでしょうか?「住民税」なども含まれるなら還付されるもの全て教えていただきたく存じます。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、所得税の還付申告は「5年前」まで遡って行うことができるとされています。

以下、国税庁の解説を一部引用して紹介します。

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

出典:国税庁 No.2030 還付申告 1 還付申告とはより一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

ただし、今回の質問の場合、1点重要な注意点があり、還付申告をしたいお父様が、すでに確定申告をしているところにあります。

今回のお父様のように、一度、確定申告を行っている人が所得税の還付を受ける手続きを行う場合、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きをしなければなりません。

参考:国税庁 [手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

そのため、税務署へ提出する書類も確定申告書ではなく、「更正の請求書」になりますので、こちらは間違えないように注意が必要です。

なお、更正の請求書や書き方につきましては、先に紹介した国税庁のリンクページにありますので、そちらを参照してください。

ちなみに、所得税の還付申告または更正の請求を行った場合、住民税にも影響を及ぼすことになります。

具体的には、お住いの市区町村によって対応方法が異なっている場合が見受けられ、仮に、住民税の再計算を行った結果、住民税を納めすぎていることが判明した場合、後日、お住いの市区町村から郵送で還付するための必要書類等が自宅へ送付されるケースもあります。

そのため、住民税の取り扱いにつきましては、還付申告または更正の請求を終えた後にでも、直接担当課へお聞きになり、確認されるのが確実だと言えるでしょう。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

コロナ影響で収入が減った場合の減税措置はりますか

契約社員で出向しており、在宅勤務が認められないため緊急事態宣言中も出社となっておりますが業務の調整を行い時短や欠勤をすると有給の利用となります。また主人が発熱しPCR検査を受けた際も私も出勤するなと言われて欠勤し有給も終了しどんどん収入が減っていくばかりです。税金は昨年の収入が反映されるので今年は厳しくなることが予想されます。このまま転職も考えておりますが、自主退社という形になるため失業給付金も待機期間がありますし、転職できるまでの間は国民健康保険も前年度の収入が反映されるということですが、こちらも支払っていけるか不安です。主人の勤め先は小さい会社ですし、転職となった場合はなるべく早く次の職場をみつけたいので扶養には入らない予定です。

女性40代前半 oasis1さん 40代前半/女性 解決済み
植田 英三郎 1名が回答

合法的に節税できる方法を詳しく知りたい

税金を合法的に少なくしたいと考えています。税金は複雑過ぎて素人には理解するのが難しいです。税金の計算は会計ソフトがあれば一人でも行うことができますが、いかに税金を安くするかまでは会計ソフトでは限界を感じています。そこでお金のプロであるファイナンシャルプランナーの方に合法的に税金を安くできる方法を色々とアドバイスをもらいたいです。その際に合法的に節税できる方法はハードルが高いものはあまり求めていません。できる限り合法的に節税できる方法はハードルが低い方法のものをお教え下さい。節税対策ができれば、よりそれだけ他のことにお金を使うことができるようになるのでぜひともアドバイスの方をよろしくお願いいたします。

男性40代前半 マックス99さん 40代前半/男性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

白色申告

退職して10年以上になりますが、今までは医療費の還付金があるせいか(今までは12万円以上の医療費がかかっていました)何かしらの還付金が出ていたのですが、今回申告書を作成してみると、いつもの通り医療費(今回は6万円)を記入した後の次の画面で、メッセージが表示され「年収400万円以下、雑費収入20万円以下なので、申告の必要がないことと、追徴課税1万は農夫の必要がありません」とのことですとのことです。このメッセージを信用して今年はコロナウイルスの問題もあるので税務署の申告をやめようと思っています。念のため申告書を印刷して保管しておきますが、後々、税務署より追徴課税などの請求が来ないことかどうか不安です。教えてください

男性70代前半 isiatamaさん 70代前半/男性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

毎月引かれる税金について

私は正社員として働いていますが、給料が毎月月給制でここから健康保険・厚生年金などが引かれてしまうため、毎月の手取りは12万円ほどになってしまいます。実家暮らしで家賃を支払う必要がなければ余裕で貯金ができる手取り額ですが、私の場合は独身の一人暮らしで毎月賃料を5万円くらい払っています。毎月必ず払っているものは家賃が5万円・食費2万5千円・光熱費1万5千円くらいですが、これだけではなくその他の諸雑費も含めると、貯金できる分はほんのわずかです。こんなことを言っても無理なのは分かっていますが、毎月給料から引かれている社会保険料をもう少し減らせたらもっと生活に余裕ができるのにといつも思います。何か申請をすれば毎月の支払額を減らすことはできるのでしょうか?今一番聞きたいのはこのことです。

女性40代前半 keiko57さん 40代前半/女性 解決済み
植田 英三郎 小松 康之 2名が回答

状況に応じてもらえるもの、もらえないもの

退職直後に妊娠が発覚しました。初めての妊娠のため、無理に仕事をするにも不安があります。そもそも妊婦を企業が採用してくれるかもわかりません。退職前に妊娠がわかっていれば、退職せず育休取得や育休手当等をあてにできましたが、退職してしまった後、いまから再就職では手当がもらえなくて不安になっています。主人は働いていますがマイホームのローン返済があり、共働きしないとカツカツです。働きたいけど働けない妊婦が安心して生活するにはどうしたらいいのでしょうか?

女性30代前半 めんまさん 30代前半/女性 解決済み
植田 英三郎 1名が回答