家を貸し出した後で売却するときの税金について

女性40代 kkreikaさん 40代/女性 解決済み

この春引越しをしました。今現在マイホームは売却中です。
しかしながらこのご時世なかなか売れる気配がありません。
そこで、まだもう少したっても売れない場合は売らずに賃貸で貸し出すという方法もあるのではないか?という選択肢も持ち始めました。

しかしながら以前父に聞いた話だと引越しなどでマイホームを手放す場合、税金はかからないが、人に貸し出したような収益物件を売却する場合はものすごい税金がかかるということを聞きました。
父が言うものすごい税金と言うのはわかりません。
ですので一般に引越しなどでマイホームを手放すときにかかる税金、
人に貸し出したりしたのちにかかる収益物件での税金について詳しくおしえていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、居住用不動産を売却した場合、土地・建物等の譲渡所得として所得税・住民税の課税対象になります。譲渡所得として課税対象になる計算式は「売却代金ー(取得価格―譲渡費用)ー特別控除(3,000万円)」なので、単純計算だと3,000万円以下で売却した場合は課税対象にはなりません。お父様が、税金がかからないとおっしゃったのは、この特別控除のことまで考慮されたことだと思います。また、土地、建物等の譲渡所得は、申告分離課税であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合、所得税等の税率は39.63%、10年以下の場合は20.315%、10年超の場合は軽減税率が適用され14.21%になります。一方、居住用不動産を保有し、賃貸に出した場合は、固定資産税・都市計画税が掛かるのはご存じだと思いますが、その他家賃などの収入が不動産所得として課税対象になります。不動産所得は総合課税として給与所得などと合算(総所得金額)して税額を計算します。税率は総所得金額が多ければ税率があがる超過累進税率が適用されます。なお、青色申告者として届け出た場合、青色申告特別控除(控除額10万円)や不動産所得が赤字の場合の3年に渡って赤字を繰り越せるなどの特典があります。

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