生命保険を用いた相続税非課税枠について
現在、金融機関に勤めているものです。
少子高齢化に伴ってどうしても相続関係のご相談が増えてきているご時世で、
ご高齢のお客様で誰かに資産をうまく残したい、もしくは受取人を指定して残したいニーズがある方に対してはよく生命保険を活用するようにご提案しているのですが、生命保険の死亡保険金受取人を法定相続人に指定することで法定相続人×500万円の範囲内で非課税枠を利用して相続税を低減できるのは知っているのですが、仮に死亡保険金受取人を甥(まだ相続人の兄弟は生きている状態)に指定した場合は非課税枠を適用して相続税を低減することは可能なんでしょうか?
またどの範囲まで非課税枠を適用できるのか教えていただけると幸いです。