ご質問ありがとうございます。
財産の分けやすさという観点からすると、家を売却して、売却代金と貯金を合わせた現金をお子様2人で分け合うのが一番簡単です。
ただ、節税という観点からみると、この方法はベストではありません。現金を相続するより不動産を相続する方が相続税評価額が安くなり、結果相続税が節税できるためです。
まず、土地の相続税評価額(路線価)は公示価格の約80%ですので、100%―80%=20%分節税につながります。家屋の評価は固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額となります。固定資産税納税通知書が見当たらない場合は役所に聞けば教えてもらえます。
また、亡くなる直前まで親が住んでいた土地については、更に減税措置があり(小規模宅地の特例)、330㎡まで相続税評価額が80%減額されます。評価額が適用前の20%になるため節税効果は大きく、不動産で相続したほうが得になります。
ですので、長男が家を相続し、長女がほぼ同価値の現金等を相続することで円満決着できれば
望ましい形となります。ただ、長男が相続する不動産の価値に比べ、長女が相続する現金等が少なくバランスを欠くような場合にはトラブルになるケースも少なくありません。どちらかに不満が残りそうな場合には、将来の家族関係を考え、あえて家を売却し代金を公平に分割して相続、という選択肢もあるでしょう。
いずれにしても、皆でよく話し合うことが大切かと思います。分割方法を決定したら遺言書(公正証書遺言が確実)を作っておくことがスムースな相続につながります。
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