2021/05/24

相続手続きについて

男性50代 cabinessence9さん 50代/男性 解決済み

2019年に父が亡くなりましたが、金融機関の父名義の預貯金、不動産の相続手続きができていません。相続人は私と同居の母、別に暮らす私の姉の3人で特に揉めることなく私が相続することになりましたが、必要資料の手配で躓き、姉が非協力的になったため相続手続きが頓挫しました。
相続する資産は預貯金と不動産評価合計で1千万円を超える程度なので相続税はかからないと考えていますが、このままにしておくことで追徴税等のペナルティが課されるのではないかと不安です。
そこで、司法書士に依頼した場合、頓挫した手続きを引き受けてもらえるのか?どの程度の費用が必要か?このまま相続手続きを怠ったままにしておくことで、どのような問題が起きるのか?の3点について教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 相続・介護
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/26

ご相談頂き有難うございます。

相続税の基礎控除は、あなた達の場合は4800万円ありますので、相続税はかからないでしょう。その場合は、申告不要ですから追徴課税などの心配は不要です。

銀行の預金の引き下げや不動産の登記ができないのは困りますから、遺言書が無いのであれば遺産分割協議書が必要です。
あなたの母親と姉の同意が必要ですから、同意を得るように話合いをするしかありません。話し合いは当事者の問題ですので、司法書士に依頼しても解決はできないのではないでしょうか。

姉が合意しない理由を聞いて、多少の譲歩をして解決するのが良いと思われます。分割協議書の作成費用はそれほど多額な手数料にならないと思われます。その後の不動産の登記の費用がありますので、合わせて依頼すれば良いのではないでしょうか。

相続登記の期限は現在はありませんが、登記をしないままにしておくと罰則がかかる法改正が準備されています。過料がかかることになりますので、早めに済まされるのがよいのではないでしょうか。

固定資産税の請求が届いているはずです。相続完了前では相続予定者3人で支払う必要があります。

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