2021/05/24

就労不能補償保険は必要か

男性30代 りょうてんさん 30代/男性 解決済み

現在、世帯主である私のみ就労不能保険と収入補償の保険に入っています。以前は同時にドル建ての個人年金にも入っていましたが、老後のお金はNISAとiDeCoで用意しようと思い解約している状況です。今加入している就労不能保険と収入補償の保険は私が万が一(障害を持った時など)に家族に20万円支払われるというのがざっくりとした内容です。ただ就労不能になった時の国からの補償についてはよく知らずに契約しているので、今の契約で不足しているのか?かけ過ぎなのかが不安です。妻も働いていて収入は十分にありますが、実際就労不能の状況やずっと入院を余儀なくされた状況でどのくらいのお金が必要なのか?自分たちの保険でカバーすべき補償はどのくらいなのか?さまざまなケースを視野に入れて検討したいと思いますが、なかなか検討できる機会がないのが実情です。

1 名の専門家が回答しています

鎌倉 一江 カマクラ カズエ
分野 保険全般
40代前半    女性

埼玉県 長野県

2021/05/26

りょうてんさん、こんにちは。
ご質問いただきありがとうございます。

りょうてんさんは、ご自身が働けなくなった時の備えとして「就業不能保険」と「所得(収入)補償保険」の2つにご加入されているのですね。
まず、国の保障についてですが
りょうてんさんが、会社員の場合は所定の条件を満たしたとき(①業務外の病気やケガにより休業している②療養のために仕事が出来ない③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない④休業中に給与の支払いがない)に「傷病手当」というものが最大で2年6か月受給することが出来ます。これは健康保険の保障の一つになりますね。受給額は月収の約3分の2です。自営業の場合はこの保障はありません。

次に、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合は、「障害年金」が受給できるようになります。
傷害の程度は下記の通りです。
1級→他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることが出来ない
2級→必ずしも他人の援助を受ける必要はないが、日常生活を送ることがきわめて困難で労働収入を得ることが出来ない
3級→日常生活を送ることは出来るが、フルタイム勤務に耐えられない
もちろん、受給条件もあります。
①初診日を証明できること②初診日に国民年金(厚生年金)に加入していて、加入期間の3分の2以上保険料を納めていること③障害認定日に障害状態であること

一般的に、不測の事態に備える貯蓄を「生活防衛資金」と言いますが、お子さんがいる場合は「生活費の1年分」、いない場合は「生活費の3ヶ月分」は常に準備しておいた方が良いと言われています。

長期の入院の場合でも、高額療養費制度というものでそんなに治療費はかからないという意見もありますが、それは保険適用内の治療の話で、保険適用外に必要な金額(入院準備費用、差額ベット代や食事代、家事育児代行費用など)が意外と負担になる場合もあります。

必要な必要保障額を試算したい場合は、インターネットで検索すると無料のライフプランシミュレーションソフトが出てきますので、そちらを利用してみると良いかもしれません。参考にしてください。

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