お母様のお気持ちもありがたく、尊重したいところですね。けれども残念ながら1年間(1/1〜12/31)の間に110万円を超える贈与があると贈与税がかかってしまいます。
110万円を超える金額を贈与する場合、贈与税がかからないように毎年110万円を超えない範囲で何年かにわたって贈与する方法があります。但し、最初から数年にわたって贈与することを契約等で約束していると「定期贈与」といって合計金額で判断されるので、毎年その都度ごとに贈与する「連年贈与」とする必要があります。
証拠を残すために現金ではなく振込とし、毎回その都度契約書を交わしておくのが安心です。
金額が大きくてこの方法だと何年もかかってしまう、という場合には遺言書を作成してもらう方法になるかと思います。
ただ、お母さんの今のお考えとは違ってしまい、遺言書を作成するにも決まりがあるので、まずは贈与税のことをお母さんに納得していただき、その上で他の方法をご提案されるのが良いのではないでしょうか。
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