2021/06/04

なかなか相続のことについて話し出せません、どうしたらいいですか

女性50代 まこたろうさん 50代/女性 解決済み

47才主婦です。
実家から高速を使って4時間のところに住んでいます。

15年前に父が亡くなりました。
父は亡くなる直前まで長期入院していました。母から入院費用で使ってしまって、遺産はほとんどないと言われました。わたしと兄は相続放棄の書類にサインをして、全部を母が相続することになりました。
相続したのは、預金と土地と築40年の家屋、株と父が祖父から相続した見たこともない土地です。
母は資格があり75才を過ぎても仕事をしながら悠々自適に暮らしています。
兄一家も母と同居していますが、義理の姉と折り合いが悪く、家の中を母のお金でリフォームして顔を合わせないようにしているそうです。
母が数年前に、自分の財産目録を作りました。
父からの遺産の一覧、自分の預金一覧、保有株一覧、保険一覧を書いてある紙を作製して、「これだけ資産があるから、あなたたちに残せるのはこれだけよ。」
というのです。
わたしも兄も、それで納得していました。
しかし、実家のリフォーム代金や兄の多額の借金の肩代わりや、うちの長男の大学入学のお祝い金や保険など、一覧以外にも多額の資産がありそうな様子です。
それに、母はめんどくさがりで、実家の登記や株の名義変更がまだだと判明しました。
実家はもともと父と母の共有名義、株は父の名義のまま、なんと父の預金通帳から電気代や水道代を支払っていると言うのです。
わたしは慌てて名義変更をすることの必要性や、父の遺産を適正に処理するように強く言ってしまいました。
お金の使い方や手続きを批判されたと思った母は、わたしにはよそよそしい態度をとるようになりました。
同居の兄一家にじゃぶじゃぶお金を注いでいることに後ろめたさも感じていたのでしょう。

わたしと兄の仲は悪く、兄は借金体質なので、相続で揉めることは必至です。
母が借金の肩代わりしたお金や優遇されたお金が、わたしの知らないところでたくさんあるかもしれないのです。
主人の収入は平均よりはあるのですが、将来が安泰というほどではありません。


なんとか、相続の話を母に切り出したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

2 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 相続・介護
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/06/07

ご質問いただき、ありがとうございます。
私も似たようなことがあって、苦労したのを思い出しました。
私の場合ですが、エンディングノートをお互いにつけ合うことを提案し、私が先に書いて親に見せ、「これから何が起こるか分からない世の中だから、万が一の時の希望を書いておきました」と伝えて、そこから少しずつ話ができるようになった気がします。
そのかわり、時間はかかります。さらに、自分のことも開示しなければならず、その点もきついように思います。
お互いに気持ちを伝えあうことです。そのツールとしてエンディングノートを使うといいのではないかと思います。ただ、エンディングノートを書いたとしても、これには法的な効力がありません。相続を考えるなら、法的効力のある遺言書を書いてもらう方がいいです。
ただ、あくまでお母様の意志を尊重することです。その意志をはっきりさせるために、エンディングノートを書くことが大切なのです。
さらにいえば、エンディングノート全部を書いてもらう必要はありません。取り急ぎ、財産に関する部分となぜこうすることにしたのか、という思いだけあればいいでしょう。

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/06/07

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

お父上が亡くなられた時に、相続放棄の手続きをしたのであれば、銀行口座の預金はお母上の資産です。また、株の名義変更もする必要もありませんが、次々相続が発生した場合には、株式のは発行会社への名簿変更が面倒となる場合もありますが対応は可能でしょう。但し、土地の名義変更は、相続登記の義務化が2023年に施行されますから、未対応の時には違反者として過料が発生しますので注意が必要です。

続いて、お母上が財産目録を出されたのであれば、ご兄弟で1/2づつの相続をなされれば良いのではないでしょうか。それとも、兄上から寄与分請求による、相続財産の積み増し懸念されているのでしょうか。しかし、被相続人が遺言書を作成され残されていれば、まずは遺言書に沿った財産分与が実施されます。もちろん、相続人による分割協議によって、自由に決めることも可能です。

ご相談者様が気にされていることは、お母上の財産を兄上が使ってしまうということであれば、貸与や生前贈与としてエビデンスが残っていれば、相続予定分から減額して分配することが可能であり、その生前贈与分の相続税も負担させることも可能です。

また、銀行預金口座が閉鎖されていないという事は、銀行が死亡した情報を入手していないと思わますが、既に分割協議も完了しているため、大きな問題でもありません。もし、閉鎖するのであれば速やかに対応可能ですが、口座の凍結解除には銀行に提出する書類と相続人からの添付資料も必要となります。

いずれにしましても、平等に相続を分配してもらうには、元となる財産目録と他の相続に対する生前贈与額を把握することが必要ですが、相続税が発生しない限り、税務調査もないことから、簡単に把握することも出来ませんから、あくまで平等に分配してもらう事をお願いするしかありません。

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