ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
相続税は非相続人(亡くなられた方)が残された財産にかかる税金です。
つまり、相続された方は相続税を支払う義務が発生します。相続税は基本となる控除額がありその計算は下記のとおりです。
相続税の基礎控除=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
つまり相続人が2人の場合は4200万円を相続評価額から差し引くことが可能です。残りを相続税の速算表にかけ合わせて相続税が算出されます。但し、不動産等は個別に控除される制度もありますし、配偶者に関しては大幅な控除が認めれています(配偶者は非相続人と共に財産形成をした貢献者だからです)。また相続税は相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告し納税しなければなりません。法定相続人による相続放棄は3か月以内と決められています。
今回のご質問では資料も少なく、概算でも相続税がいくらかかるかは計算できません。また、税務に関するご相談は税理士による専業となります。従って一般的な税制に関してご回答させていただきました。
御不幸は当然に訪れます。今のいつからどの程度の相続額となるかを把握され、基礎控除を超えるようであれば、被相続人(親御様)から遺産をどのように分割去れるのかを話し合われて、出来れば遺言書に残されることが懸命のことと思われます。
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