特定口座の確定申告について

男性50代 dctさん 50代/男性 解決済み

昨年、一般口座の株式の売買で損失が出たため、損失を確定申告しました。
上場企業の配当金しか充当できないと聞いておりますが、配当金が出る株式は
特定口座にあります。
そこで、この特定口座の配当金を次回申告しようと考えていますが、
この場合、配当金収入も総所得額に計上されてしまうのでしょうか?
もし合算される場合、所得税などが上がるため、還付金より税金の増加が
多くなってしまうかわからかないので、確定申告すべきか悩んでいます。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/22

一般口座の株式譲渡損の繰り越しを使って、特定口座の株式譲渡益や配当と損益通算をしようと考えておられるようですね。
株式の譲渡損益と配当は、分離課税を選択すれば総所得との合算(損益通算)は行われません。

株式関係の所得以外の所得が多い場合は分離課税が有利になります。分離課税を選択すると税金は、所得税15.315%と住民税5%になります。特定口座で源泉徴収有りを選択している場合は、これだけの税金は既に控除されています。ですから、一般口座の繰り越し損と特定口座の利益を合算すると、還付されることになります。

これを総合課税にすると、その他の所得(例えば給与所得など)と合算されるので、所得額によっては源泉徴収税額以上に税金がかかる可能性があります。ただし、総合課税にすると配当控除が適用されます。配当控除は配当額の10%です。(住民税は2.8%)。いずれ、所得額次第ですが、株式譲渡と配当を分離課税を選択すれば、配当について総所得と合算されることはないでしょう。

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