株式投資の利益に関する確定申告がわからない

男性40代 tokiyori875さん 40代/男性 解決済み

私は35歳の男性会社員です。私は10年以上の株式投資の経験があるのですが、いまだにわからないことがあります。それが、株式投資で得た利益について、確定申告することが正しいのか、確定申告しないことのほうが正しいのかということです。具体的には、私は証券会社では特定口座を開設しているため、株式投資で利益がでれば、ただちに利益に対して20%の税金が源泉徴収されています。そのため、当初は株式投資で利益を得ても、確定申告はしていませんでした。そして、確定申告をせずとも何も問題は起こりませんでした。ところが、確定申告に関する専門書を読んだところ「源泉徴収されていても確定申告すべき」と書かれていたため、昨年度は確定申告しました。すると、所得税額が増えてしまったのです。給与所得は増えていません。あきらかに株式投資の利益を申告したために、所得税が増えたのです。しかし、これでは株式投資で得た利益に対して、源泉徴収の段階と、確定申告の段階の2段階で所得税を払うことになります。私はどのように対処すべきなのか教えてください。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、「申告不要制度」により上場株式等の譲渡所得について確定申告をする必要はありません。しかし、次のケースの場合、確定申告をする方が有利と言えます。①株式等の譲渡所得が赤字(損失)が発生している場合、②所得控除額が総所得金額を上回った場合、③過去3年以内の株式の譲渡損失(繰越控除)額に残がある。①については、③とも関係してきますが、赤字を翌年以降に繰越したい場合です。赤字は3年に渡って繰越すことができます。例えば、2020年に100万円の赤字になって繰越した場合に、2021年に40万円、2022年30万円、2023年に50万円の利益が出たとしても、21年、22年は赤字の100万円から控除で所得が0円、23年は100-40-30=30万円の赤字の残りと相殺する事で、所得は20万円になります。②は例えば給与所得が100万円、扶養控除等の所得控除額が110万円、株式等の譲渡所得が20万円の場合、給与所得だけでは、所得控除額を引ききれないので、株式等の譲渡所得から残りを控除します。なお、確定申告した場合、特定口座で源泉徴収された分は、既に納税済みとして控除されます。

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