2021/05/13

前妻の子供と円満に相続する方法

女性40代 ぽくさん 40代/女性 解決済み

主人には、離婚歴があり前妻の子供がいます。
現在は、私との間に一人の子供がおります。
主人が亡くなった場合、相続するときにもめないように、前妻の子供と私と私の子供でどのような相続の方法が良いのか、悩んでいます。
主人の現金と不動産(持ち家2軒、土地)をどのように分配したら、前妻の子供と揉め事にならないか知りたいです。現在、生前贈与できることは、少しづつ手配しています。
できたら、私の子供に全てを相続させたいですが、法律的には無理そうなので、予め、前妻の子供へ相続の相当額を用意してその現金で納得してほしいです。
なるべく多く私と子供に相続できる方法や今しておく手段などを知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 相続・介護
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/13

ご相談頂き有難うございます。

前妻の子どもとあなたとの子どもと、あなたの夫にとっては同じ子どもですから、できるだけ円満に相続できたら良いですね。
あなたの夫があなたより先に亡くなった場合は、法定相続分はあなたが1/2、前妻の子どもが1/4、あなたとの子どもが1/4になります。もしあなたが先に亡くなれば、二人の子どもが1/2づつになります。

あなたの子どもに生前贈与した場合も、相続の際に「持ち戻し」で相続財産に加算され、相続分に応じて分配され、生前贈与分はそこから差引きされます。
生前に前妻の子どもに生前贈与をする場合も同じことになります。またその際に相続放棄を求めた場合は、家庭裁判所の許可が必要とされています。

あなたとあなたとの子どもに法定相続分を超える遺言書を夫が書いた場合は、前妻の子どもの相続分は遺留分請求で最大1/8になりますが、いかがでしょうか。ポイントはあなたの夫(ご主人)の考え次第ということになります。

出来るだけ平等に円満に相続することが良いのではないでしょうか。

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