「扶養内」と「扶養から外れた場合」のメリット・デメリット

女性40代 yasukomarytarotaさん 40代/女性 解決済み

よく「扶養内で働きたい」とか「扶養から外れてもいいので、稼ぎたい」と話しているのをを耳にすることがあります。
ですが、実際のところ、扶養内で働いた場合のメリット・デメリット、扶養から外れてたくさん働いた場合のメリット・デメリットをわかっていません。
扶養内で働きたいと思っている人は、扶養から外れると、たくさん税金を払わないといけないというイメージで、そう考えているようなのですが、扶養を外れた場合は、デメリットばかりなのでしょうか。
それから、扶養から外れる場合の金額、「○○万円を超えたら、扶養から外れる」という金額も人によって認識が違うことが多いです、扶養から外れなけれないけない金額についても教えて欲しいです。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
よく使われている「扶養の範囲内」という言葉は一般的に「税金」のことをいいます。
例としまして夫が会社員で妻がパートタイマーで働いている場合、
妻の年収が103万円以下であれば妻に所得税はかからず、夫の所得から「配偶者控除」
という38万円が控除できるので夫の税金も安くなります。
この例が一般的な扶養の範囲の意味となります。
他の認識としては「社会保険料」を支払うのかどうかということがあります。
先程の例としまして妻の年収が130万円以上になりますと妻は自身で社会保険料
(健康保険料・厚生年金保険料)を支払わなければなりません。
130万円未満であれば夫の扶養として健康保険料も年金保険料も夫の保険料に含まれていたのですが、130万円以上になると社会保険料の支払いが発生します。
このことから妻の年収は150万円を超えないと手取り収入としては減ってしまいます。
妻の年収103万円以下  妻に税金がかからず社会保険料も発生しない。
妻の年収103万円超130万円未満 妻に税金はかかるが社会保険料は発生しない。
妻の年収130万円以上  妻に税金がかかり社会保険料が発生する。
妻の年収が150万円以下であれば夫の所得から38万円の控除ができますが、
妻の年収が増えるごとに控除の額が減り、妻の年収が201.6万円以上になりますと
夫の所得から控除できる額は0となります。
扶養から外れるメリットとしては妻の将来の厚生年金の額が増えること、
健康保険の給付(傷病手当金、出産手当金)が受けられるということがあります。
デメリットとしては妻自身が社会保険料を支払わないといけなくなることです。
しかしメリットとデメリットは表裏一体ということが理解していただけるのではないかと思います。

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