仮想通貨の利益確定後の税金に関して

男性30代 saさん 30代/男性 解決済み

仮想通貨の利益確定後の税金に関して、伺います。仮想通貨は雑所得の区分になり、分離課税が不可能です。本業の収入(所得)とあわせて考えないといけないと考えております。
本業の所得が430万円の時、仮想通貨での利益確定で得られた所得が〇〇〇円であれば、いくらまでの住宅ローン控除が可能なのかを教えていただきたいです。また、所得が増えることによって、児童手当等の国からの補助がなくなると思うのですが、合計の所得が〇〇〇円の時に国からの補助がなくなるのか、教えていただきたいです。さらに、仮想通貨の取引を副業で行っている場合、経費として認められるものは何でしょうか?一般のサラリーマンでも経費として申請して認められることはあるのでしょうか?また、経費として認められる場合の経費の申請方法を教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 FX・金投資・CFD・先物取引・仮想通貨
40代前半    男性

全国

2021/06/25

ご質問の件について、それぞれの質問に回答をしていきます。


Q.本業の所得が430万円の時、仮想通貨での利益確定で得られた所得が〇〇〇円であれば、いくらまでの住宅ローン控除が可能なのかを教えていただきたい

A.住宅ローン控除可能額は、その年の12月31日時点における住宅ローン債務の1%となるため、質問者様の所得がいくらだったのかが基本的に問われることはありません。

たとえば、令和3年12月31日時点で住宅ローン債務が2000万円であった場合、この1%が住宅ローン控除可能額となるため、住宅ローン控除額は20万円といったイメージです。

ただし、厳密には、住宅ローン控除の適用を受ける年の合計所得金額が3000万円を超えている場合は、控除適用不可となるため、仮想通貨(暗号資産)で年間利益(所得)が2570万円(3000万円-430万円)を超えた場合には注意が必要と言えます。


Q.児童手当等の国からの補助がなくなると思うのですが、合計の所得が〇〇〇円の時に国からの補助がなくなるのか

A.上記の質問について、現時点では質問者様の「扶養親族等の数」が不明であるため、明確な回答をすることはできませんが、以下、内閣府のWEBサイトに掲載されている所得制限限度額を参照していただくことで解決されるでしょう。

参考:内閣府 児童手当制度のご案内
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html


Q.仮想通貨の取引を副業で行っている場合、経費として認められるものは何でしょうか?一般のサラリーマンでも経費として申請して認められることはあるのでしょうか?

A.インターネットなどを使用する場合における通信費、セミナー等の受講費用、書籍購入費などが主なものとしてあげられ、これらに支出した費用がわかる請求書や領収書などの保管が必要です。

なお、仮想通貨(暗号資産)取引において、サラリーマンだからといって認められる経費というものはありません。


Q.経費として認められる場合の経費の申請方法を教えていただきたい

A.今回の質問者様の場合、本業の所得と仮想通貨(暗号資産)で得た所得を合わせて所得税の確定申告を行う必要があり、この時、所得税の確定申告書を作成・提出することになります。

この所得税の確定申告書を作成する中で、仮想通貨(暗号資産)にかかる必要経費を記載する箇所があり、そこへ記載することで、経費算入したことになります。


最後に、一通りの質問に対して回答をさせていただきましたが、率直に、専門家である税理士や税務に詳しいFPへ、源泉徴収票や仮想通貨(暗号資産)の年間損益計算書などといった情報を提供することで、今回の質問に対する明確な答えを知ることができるため、必要に応じて、直接ご相談することを検討しておきたいものです。

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