2021/06/22

お金を貸したさらに貸して欲しいと言われるようになりました。

男性40代 かるさん 40代/男性 解決済み

金銭トラブルにならないようにしてきたつもりだったのですが、ついに私にも金銭トラブルが起きてしまいました。それはどういうことだったかというと、昔からの友人からお金に困っているからお金を貸して欲しいと言われたことで仕方なくお金を貸したのがいけませんでした。私は基本お金を貸すという事はしないのですが、その友人とは良い関係だったので関係を維持したいというのがあってお金を貸しました。ただ、この時私がそのお金が返ってくることは期待してませんでした。なので、個のお金が返ってこないのは覚悟してました。ですが、予想に反してさらにお金を貸して欲しいと言ってきました。さすがにこれ以上はお金を貸せないと言ったのですが、それで完全に納得してくれたという感じでもなく、また貸して欲しいと言ってきそうでどうしたら良いか病んでいます。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 金銭トラブル
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/06/24

 もし、友達関係を維持したいのであれば、お金に関して揉めたくない旨を友達に伝え、「金銭消費貸借契約書」を作成することをお勧めします。

 これは、金銭貸借の内容や期日、返済方法、利息や遅延損害金などを記載した書面で、貸主と借主の双方が署名、捺印することで、金銭賃貸の事実などを明確にしておくものです。

 現在の民法では、口約束では金銭賃貸借契約は成立しないとされていて、書面の作成が前提になっています。ただし、ここでいう書面とは、「金銭消費貸借契約書」じゃなくても、いわゆる覚書程度のものやメール等のやりとりでも構わないとされています。
(ただし、既に金銭を渡している場合は、口約束であっても成立しているものとみなされます)

 また、難しいことではありますが、以前に貸した分については、返済を請求した方が良いと思います。傷病の治療費などで返済できない特別な事情があれば別ですが、借りたものをそのままにしておくと、特に金銭ではそれが、癖になってしまう可能性があるからです。

 たとえ親しい友達でも、礼儀は大切で、特にそれが金銭に係るものであれば、なおさらです。

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2021/09/10

親の作った借金の責任範囲について

50代の会社員です。この度、実家の親父が亡くなったのですが、親父に借金があったことが発覚しました。もともと、商売をやっており、年の割には元気だったこともあり、続けていたようです。しかし、突然、脳梗塞で倒れ、あっと言う間の出来事でした。商売上のお金のやりくりは、親父が一人でやっていたこともあり、母親は一切分からないようです。そして、親父が亡くなって49日法要が終わったあたりの日に、親父の商売仲間だった方が訪ねてこられて、実は親父にお金を貸してたと言うのです。本人も亡くなっているため、事実は確かめようがないのですが、その方は、手書きの借用書を持ってこられて、貸したのは事実だから、息子である自分に返済を要求してきたのです。つきましては、相談したいのですが、親の作った借金ではありますが、私自身、その事実は知らなかった訳で、それでも親の代わりに払わないといけないものなのでしょうか。私にも生活があるため、あまり経済的な負担は出来ない状況です。何か、うまく支払を回避することをする方法がありましたら、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

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