ご質問の件について、もめない相続を実現するためには、質問者様がおっしゃる通り相続人の間で話し合いをすることも大切です。
ただ、この話し合いだけではどうしても不十分であり、まずは、相続人同士で話し合った結果、どのように財産を相続することにしたのかを書面でしっかりと残すことが極めて大切だと言えます。
これは、いわゆる「遺産分割協議」にあたり、遺産分割協議書を作成して書面に残しておくことが、後々の相続トラブルを避けるための大きなポイントです。
ちなみに、遺産分割協議書の作成において、あらかじめ決まった用紙があるわけではなく、ご自身で作成することも可能ですが、遺産分割協議書に記載する必要がある記載事項を盛り込むことを忘れないようにする必要があります。(以下、参考)
・被相続人(死亡した人)の名前と死亡日
・相続人が遺産分割内容に合意していること
・相続財産の詳細(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号、不動産の場合は所在地など)
・相続人全員の名前・住所と実印の押印
上記のほかにも、生前中に相続人になるであろう人(推定相続人)と話し合いをした上で、あらかじめ贈与を活用した相続対策もあります。
贈与は、贈与をする本人が自分の意思で財産を移転させることができるため、本人の意向も反映させられ、もめない相続や将来の相続税対策として有効活用することができます。
今回の質問の場合、質問者様をはじめとした将来の相続人がもめない相続をするための知識を得ることも重要ながら、財産を残す人(質問者様の両親など)自身も、相続トラブルを防止するために今からできることはないかどうかを考えておくことが大切です。
質問者様としては、両親などへお伝えしにくい部分があるかと思いますが、財産を残す側、財産を引き継ぐ側の双方が、これからの相続開始に備えて話し合いの場を設けることができれば、大きく一歩前進することは確かと言えるでしょう。
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