まずは対策の前に「現状を正確に知る」ことから始められることをお勧め致します。決して対策(保険や不動産、贈与)から始めないようご注意ください。場合によっては逆効果もあり得るため、実態に即した対応が必要です。
「相続対策」には明確な順番があり、まず「遺産分割対応」を最優先に考えます。相続税がかかるのか、また法定相続分をベースに考えられるのか、相続人の間での不平等はないか、など再確認することから始まります。所有財産(現預金や証券、不動産など全て)プラスの財産以外にも、負債(借金やローンなど)を把握した上で、「スムーズに分割できるか」がポイントです。財産のうち不動産(相続税評価額)が占める割合が多い場合は、納税のために売却もしくは相続人が負担しなければならない場合もありトラブルのタネになります。不動産の評価額などは誰でも簡単に知ることができます。
こうして現状を把握した上で、中長期的プランをたて計画的に進めることで基礎控除範囲(納税も申告も必要ない額)に収めることができる場合も多いですし、明確化したリスクを生前に解決したり、対策することもできます。介護や認知症対策に一括贈与や家族信託など「転ばぬ先の杖」的な対策も可能です。事前と事後ではできることに雲泥の差が出ますのでぜひ「相続の仕組み」自体を学ばれることもお勧めします。
また、相続トラブルの多くは「感情の行き違い」が原因ですので、事前に家族間で良く話し合う事ができればベストです。結果的には財産の分配方法に納得がいかず、過去を蒸し返して不信感が増幅して、、、という悪循環から一家断絶、というのも珍しくありません。第3者から見ていると財産は目減りし莫大な労力と心労が絶えず「結局誰も(受任した専門家以外)得しない」という状況にもなりかねませんのでご注意ください。
相続トラブルは十人十色(人それぞれ様々な問題をかかえているため、対策も様々)ではありますが、経験上「百人十色(結果的にパターン化される)」でもあります。だいたい揉めるケースは類型化でき、たいてい事前対策できることばかりなのですが、なかなかそこに的確なアドバイスをする専門家がいないのも現在の社会問題かと思います。自身のリスクは自身でしかヘッジできませんので、ぜひ仕組みを知りつつ、より具体的な質問をして頂くと具体的な回答もできるのでは、と思います。
2 名の専門家が回答しています
ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
まず、相続と相続税対策は別物です。つまり、相続は被相続人から円満にいかに相続権に基づいて相続を完了するかであり、相続税はその相続された財産に対して課税される納税額をいかに効率良く納めることが出来るかです。もし、緊急的に相続が開始された時には、相続人の確定と相続財産の分配を協議しなければなりません。相続財産はご存じのように相続の立場において、それぞれの法定相続分が決められており、協議において自由に相続人で決めることも可能です。
また、被相続人が遺言を残されている場には、原則として遺言に基づく相続が開始されますが、相続権を持つ者から遺留分減殺請求による法定相続に基づく異議も認めれています(法定相続分の1/2)更に故人に対する寄与分を主張する者もおりますから、分割協議においては意外と時間がかかるものであり、相続人全員の承諾を得られない場合には、分割協議を完了することが出来ず、相続税の納税が遅れる可能性もあります。従いまして、相続人を確定しておくことと、いつでも連絡が取れるように準備をされておいて下さい。
さて、相続財産を事前に把握しておくことは大切であり、いつでも、相続が開始された時でも財産確定出来るようにしておくことは有効です。但し、不動産に関する財産額の把握は、概ね固定資産税の評価額と思われて良いと思いますが、路線価が定められていない場合には、国税庁が示す評価方法で計算して、相続財産を確定しなければなりませんから、専門家の知識を借りる必要もあります。
更に、不動産に関しましては、居住宅地では一定の控除も認められますから、その点もどの程度の控除が可能であるかを調査しておくこと大切です。
現預金は、その残額や相続迄の3年間の贈与にも相続税がかかりますから、生前贈与を行っている場合には、誰にどのぐらいを贈与されているのかは、把握しておいた方が良いでしょう。相続税の納税後に税務署から再調査により、その点を指摘されて相続税が加算されるケースも多々あります。
最後に、相続税における基礎控除額は、3000万円+(相続人の数×600万円)ですから、これ以上の相続財産が残される場合には、相続開始から10か月後には相続税の納税が発生しますから、納税額の準備が必要となります。ひとまず、現預金や保険金額で納められるように準備しておかねばなりません。但し、被相続人に配偶者が生存されていれば、配偶者への相続は1億6000万円までは、無税とすることが出来ますから、不動産や未上場の株券などは、ひとまず配偶者に相続をしておき、次の相続が発生するまでに新たに準備をしておくことも可能です。但し、他の相続人から異議が出た場合には、前文に記載されたように相続協議を経て、相続財産の分割を確定し納税しなければならないことになります。
相続に関する対応は、準備期間が長いほど対応が可能ですから、今からでも準備しておくことは大切です。税制における相続対策をしっかり学ぶことも大切ですが、インターネットなどのにわか知識で節税などを行いますと、思わぬトラブルを招く可能性もありますから、税制の変更含めまして、専門家(相続に詳しい税理士や弁護士)のご意見をお受けすることがもっとも安心できる方法であるとも考えます。
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