2021/03/09

親より先に自分が死んだ場合の相続について思案しています

男性60代 ra2wataさん 60代/男性 解決済み

実母が寝たきりに近い状態で要介護4です。年齢順に従って母が先に死んだ場合は大きな問題は起きません。長男の私と次男である弟で母の遺産を分ければいいだけです。しかし、もしも母より先に私が死んだ場合、弟がすべてを相続することになってしまうのでしょうか? 弟は遠方に住んでおり、母の面倒を実際にみているのは私の妻です。仮に私が先に死んだとしても、妻にいくばくかの遺産を相続させるためには、どのような方策があるでしょうか?
普通に考えられるのは、母に遺言書を書かせることですが、既に認知症も進んでおり字は書けない状態です。万が一のために「実際に母の面倒をみていたのが私の妻である」という事を立証するためには、どうすればよいのでしょう?

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 相続・介護
40代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/03/09

奥様と協力してお母様の介護を献身的にされているご様子が伝わってまいります。相談者様に万が一があった場合のお話ですが、相談者様ご夫婦にお子様がいらっしゃるかどうかで、法定相続人が異なります。
もしいらっしゃるようであれば、お母様は相続人にはなれず、奥様とお子様が相続人となり、分割協議のうえ相談者様の遺産を相続することになります。お子様がいらっしゃらなければ、奥様とお母さまが法定相続人となり遺産を相続することになります。いづれも弟様は相続人にはそもそもなれません。気になる点としては、お母様は要介護4で、すでに認知症が進んでいる点です。この場合、お母様に成年後見人が付かないと遺産分割協議を行うことができません。もし成年後見人が付く(既についている場合も含む)となると、奥様にとってかなり大変な労力とストレスが予想されます。これを防ぐためには相談者様が遺言書で全財産を奥様に相続する旨を残しておくというのは考えられる方法です。お母様の遺留分を侵害しているという課題が残りますが、文章でニュアンスを伝えるのがむずかしいのですが、実務としてありうる方法論だと筆者の方で理解しています。完璧ではありませんが、現実的な方法の一つではないかと思います(但し、既に成年後見人がついている場合は、この限りではありません)。弟様が相談者様の相続人になるケースは、(相談者様にお子様がいない前提で)お母さまが先に亡くなられた場合、奥様と弟様が分割協議をするケースに限られます。もし弟様に財産を残す必要がないとお考えになるのであれば、これも全財産を奥様に残す旨の遺言書が効果的です。お母様の面倒を見ていたのが奥様である点の立証は、上述の事から今回のご相談の中では、あまり必要性はないのかもしれません。ただ、もし証明の必要をお感じになるなら、介護日記(いつ、どこで、何をして、どれくらいの費用が掛かったかを記す)を奥様がつけておかれると良いと思います。

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