親より先に自分が死んだ場合の相続について思案しています
実母が寝たきりに近い状態で要介護4です。年齢順に従って母が先に死んだ場合は大きな問題は起きません。長男の私と次男である弟で母の遺産を分ければいいだけです。しかし、もしも母より先に私が死んだ場合、弟がすべてを相続することになってしまうのでしょうか? 弟は遠方に住んでおり、母の面倒を実際にみているのは私の妻です。仮に私が先に死んだとしても、妻にいくばくかの遺産を相続させるためには、どのような方策があるでしょうか?
普通に考えられるのは、母に遺言書を書かせることですが、既に認知症も進んでおり字は書けない状態です。万が一のために「実際に母の面倒をみていたのが私の妻である」という事を立証するためには、どうすればよいのでしょう?