2021/07/02

両親の資産管理と農地の扱いをどうするかについて

男性50代 たむのさん 50代/男性 解決済み

私の両親は既にリタイヤをし、父親は77歳、母親は74歳になります。車で1時間以内の圏内には住んでいますが、少しずつ弱ってきたかなと言う感じ。本人たちも気にしているのは相続についてです。まず、何よりも面倒なのは農地があることです。今は農地を利用してお米も作っていれば野菜も作っているのですが、なかなか今後有効活用するのはどうすべきかが見えていないのが実態。私自身がお金に余裕があるわけではないので農機具を買い換えて利用することができません。農地の相続をどのように行うか、そして本人たちが持っている様々な資産をどのように相続するかを一括で相談できる方がいればありがたいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/07/05

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

相続される予定の農地は、未線引区域か都市計画区域であれば市街調整区域にあたると思われます。お話からすれば、公共事業として開発が進まない限りは、農地としての価値しかなく、宅地化できない限りは、価格上昇は望めません。従いまして、固定資産税やその他の経費だけが負担となることや、荒地となることを懸念され、タダで農地として提供されている方もいます。

農地法では、農地の売買や貸地につきましても、農業従事者であることなどが要件(農地法第3条)になっている場合が多いため、簡単には話が進まない場合が多いものです。エリアにおいては、農業委員会にあっせん依頼することで、相手側を見つけることも可能となりますから、地元の農業員会に状況を確認されてみてはいかがでしょうか。

問題は、相続を知った時から10か月以内に、相続人間の相続協議を完了させ、相続税の申告を完了させなければなりません。相続税の基礎控除は、3000万円+(相続人の数×600万円)ですから、相続人が2人であれば、4200万円までの相続財産は相続税の対象となりません。従いまして、不動産や現預金並びに株券、生命保険などを把握されて、相続が発生した時の相続税を計算しておくことも必要です。農地だからと言って、固定資産税の評価額とはなりませんから、路線価がないのであれば、国税庁の倍率表を使用して適正な価格を算出しておかねばなりません。

また、宅地は小規模宅地の特例によって、一定の条件をクリアー出来れば、相続税を最大80%減額することが可能となりますので、余程の広大地でないかぎり相続税が発生することはないと思われます。相続が開始されたのであれば、相続税の申告は、弁護士や税理士に依頼する事をお勧めしますが、今から相続全般に関連する相談先としてはFPでも対応経験に合わせて十分に可能です。

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