2021/07/02

土地と家を相続するにあたって、そこには住む気はないのでそれを何に変えたらよいのか知りたい。

女性40代 ひまわりさん 40代/女性 解決済み

義理の両親の家は都市部の一等地にあります。昔そこで商売をしていたのでそれなりの広さがあります。ですが、そこに建っている家は100年近くの古家です。修繕をしてまでそこにはすむきはありません。夫は一人っ子なので義理両親からそこを引き継ぐことになると思うのですが、本家ということもあり年末年始、お盆には毎度50人以上の親戚が今も集まります。今のところ義理両親も健在ですし私たち夫婦はノータッチですが、仮にいなくなった時にこの本家のことで親戚たちがいろいろと言ってきそうです。というのも義理父は長男ではないからです。三男でしかも長女もいます。本家を継いでいるのは義理父ですが、立場上長男ではないということでもめたりするのでしょうか。いろいろと考えて不安になります。

2 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 相続・介護
60代前半    男性

全国

2021/07/05

こんにちは。ファイナンシャルプランナーCFP®の五十嵐秀司です。
義理の両親の家が都会の一等地にあるとのことですね。親戚付き合いも広いようで、いろいろ心配されているようです。

まず相続ですが、家の名義人はどなたになっているでしょうか? 義理のお父様、あるいはお母様になっているとすれば、相続人はお子様、すなわちご主人さまになります。親戚の方々がいろいろ言ってくる可能性はありますが、法律的に争いは発生しません。
たとえば家を残して住めとか、われわれにも相続させろ、などが想定されますが、あくまで感情論ですので、それをどうするかはご主人の考えひとつです。

あとご夫婦はそこに住む気はないとのことですが、相続対策をしておく必要があります。都会の一等地で、それなりの広さがあるとなると、相続税が発生します。将来的にどうするのか、売却するのか、建物を建てて賃貸するのか、等々です。
節税したいということであれば、被相続人すなわち家の持ち主が借入をして建物を建てれば、その分節税できます。

いずれにしろどのくらいの相続税が発生するのかを、概算でいいので把握しておくことをおすすめします。

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/07/06

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

例え義父様がどのような兄弟関係であれ、既に相続をされているのであれば、お亡くなりになった後の相続は直系卑属が相続する権利があります。つまり、子供もしくは子供が他界されていれば孫が法定相続人です。当然に義母が相続権の1/2を法定相続出来ますので、子供は残りの1/2を兄弟の数で分配することになります。

但し、被相続人(義父)が遺言を残されていた場合には、遺言が優先されますので、もし、全ての財産を義母に相続されるのであれば、子供の相続分は遺留分として請求することで、本来の法定相続分の1/2を取得することが可能となります。また、義母がお亡くなりになった時には、お子様もしくは子供が他界されていれば孫が法定相続人となり、法定相続の数で分配することになります。

義父の兄弟は尊属ですから、卑属で分配しきれない場合に、法定相続権を有することになりますが、上記に記載しましたとおり、遺言で指定があった場合には、その意思に従う事になるでしょう。従って、被相続人の兄弟と言えども、相続に関する地位は卑属よりも下位となりますから、口は出されても法定相続人としての権利も低く、揉めることはないでしょう。

このように、親戚関係が多い場合には、義父からの遺言を残されることで、トラブルを未然に防ぐことが出来ますから、事前に準備されておくことが肝要です。

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