義父の再婚による財産の分与。
義両親は少し前に熟年離婚しました。財産分与については1年以上かけて裁判をし、不貞行為があったはずの義父の方が多く財産を持って行くという不可解な結果が出て離婚しました。現在義母は70歳を過ぎても生活費のためにフルタイムで働いていますし、私たち夫婦も光熱費や税金など生活の一部を援助している状態です。問題の義父は以前から交際している少し年下の女性がおり、間もなく再婚するということです。この場合本来であれば夫と義姉が相続するはずだった財産を半分その女性が相続するということになりますが、それに対して夫と義姉が何かしらの異議を唱えたり遺留分を請求することは可能でしょうか。ちなみにその女性とは私たちの親族の誰もが連絡先を知らず、義父が亡くなった場合でも連絡が全く来ないこともあり得るのですが、その場合どのようにして義父に万一のことがあった時に情報を得ることができるのでしょうか。