2021/07/06

義父の再婚による財産の分与。

女性40代 yuaさん 40代/女性 解決済み

義両親は少し前に熟年離婚しました。財産分与については1年以上かけて裁判をし、不貞行為があったはずの義父の方が多く財産を持って行くという不可解な結果が出て離婚しました。現在義母は70歳を過ぎても生活費のためにフルタイムで働いていますし、私たち夫婦も光熱費や税金など生活の一部を援助している状態です。問題の義父は以前から交際している少し年下の女性がおり、間もなく再婚するということです。この場合本来であれば夫と義姉が相続するはずだった財産を半分その女性が相続するということになりますが、それに対して夫と義姉が何かしらの異議を唱えたり遺留分を請求することは可能でしょうか。ちなみにその女性とは私たちの親族の誰もが連絡先を知らず、義父が亡くなった場合でも連絡が全く来ないこともあり得るのですが、その場合どのようにして義父に万一のことがあった時に情報を得ることができるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 相続・介護
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/07/07

ご相談頂き有難うございます。

義父母の離婚の財産分与のことは裁判で決まったことですから何ともできないことと思われます。
義母の方が納得ができないのであれば、弁護士を依頼して調べて貰うことは可能かもしれません。

次の段階のあなたの夫と義姉の相続権ですが、義父の相続資産の1/2になります。仮に義父が離婚後に入籍した女性に全資産を相続させる遺言をした場合は、あなたの夫と義姉には遺留分があります。
但し、義父が存命中に資産を費消してしまった場合は、何も残らない可能性はあるかもしれません。
また入籍した女性の子供と養子縁組などをすると相続分は減る可能性も考えられます。

入籍した女性(義母)が義父の死去した場合に、あなたの夫へ連絡が為されない場合も、遺言書の検認や遺産分割協議の際には、裁判所から必ず実子であるあなたの夫への連絡があります。

その際、入籍した義母に将来遺贈される可能性のある相続分の1/2は取り戻せないと思われます。

あなたの夫は、自分の両親の離婚に対して何か影響力を発揮できればよかったと思われますが、今後は母親をできるだけ支えることが大切ではないでしょうか。

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