確定申告について

女性30代 tiyo1313さん 30代/女性 解決済み

はじめまして。
現在パートを2つ掛け持ちしているパート主婦です。
結婚を機に会社を退職し、今年度から、主人の扶養内で130万以内におさまるようにパートをしています。パートを掛け持ちしていると、2か所以上からの収入があることになるため、自分で税務署へ行って確定申告をしなければなりません。
また、パート収入のほかにハンドメイドネットでハンドメイドのアクセサリーを売る等の副業収入がある場合、収入が増えたら確定申告はどのようになるのでしょうか?
昨年度までは会社員で働いていたので、会社で手続きをしてもらっていたので分かりません。
自分で調べてみてもよく理解できなかったためぜひ教えていただきたいです。
何卒よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を確認させていただきまして、質問者様の場合、2ヶ所から支給を受けたパート収入は「給与所得」、副業収入は「雑所得」として、確定申告を行う必要があります。

以下、それぞれの所得について回答をしていきます。

1.給与所得について

質問者様がご認識の通り、パートを2つ掛け持ちしている場合、それぞれのパートで得た1年間の収入は給与所得となり、それぞれの収入を合算して確定申告をしなければなりません。

ここで言う「1年間の収入」とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入にあたります。

なお、パートをしているそれぞれの勤務先から源泉徴収票が発行されるため、源泉徴収票に記載されている収入金額を合算して給与所得を算出することで足ります。

以下、国税庁が無料で公開している給与所得の算出ページを紹介しておきます。

参考:国税庁 No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

2.雑所得について

ハンドメイドネットでハンドメイドのアクセサリーを売る等の副業収入は、雑所得に該当します。

そのため、2ヶ所のパートで得た収入と合算せずに分ける必要があるため要注意です。

なお、雑所得を計算する上で、たとえば、アクセサリーを作るために仕入れた材料費や工具をはじめ、購入者に対して郵送をした場合の郵送費などは、収入を得るために必要な必要経費として認められています。

したがって、その年の1月1日から12月31日までの1年間で売り上げた副業収入から上記のような必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。

以下、国税庁が公開している副収入などがある場合における雑所得のページを紹介しておきます。

参考:国税庁 副収入などがある方の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm

おわりに

これまでの回答をまとめますと、質問者様は、給与所得と雑所得の2つの所得があり、それぞれの収入金額と所得金額が作成した確定申告書へ記載されることになります。

なお、質問内容から1つ気になった部分があるのですが、「今年度から、主人の扶養内で130万以内におさまるようにパートをしています。」とあります。

確かに、社会保険における扶養の対象になると考えられるものの、副業収入(雑所得)の金額によっては、社会保険および税法上の扶養から外れてしまう可能性があるかもしれません。

金額が少額であれば、何ら問題はないと考えられるものの、場合によっては、税法上、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になるといった可能性も考えられそうです。

実際に金額を見ないと正しい判定を行うことはできませんが、不安や疑問がある場合は、税務署へ尋ねてみるのが確実で望ましいと言えるでしょう。

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