別に法人を設立しました。

男性30代 7718h_hさん 30代/男性 解決済み

現在、会社員として勤務し給与を得ておりますが、本年5月に不動産賃貸業を目的とした新設法人を設立しました。現在は、新設法人から役員報酬を受け取っておりませんが、来年度以降には役員報酬を受け取ろうと検討しております。報酬を年間20万円以上得た場合には確定申告が必要になると思います。その場合には新設法人で雇用保険加入、厚生年金加入等が必要になってくると思いますが、毎月(年間)いくらまで以下なら加入しなくてよいか知りたいです。その場合には、税理士さんに相談した方がいいのか、社会保険労務士に相談した方がいいのかがわかりません。それか役員報酬を受取らずに保険加入や企業年金等で運用した方が良いのか知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問いただき、ありがとうございます。
さて、社会保険や雇用保険等の加入条件ですが、次のようになります。
・労災保険:原則として、常時使用する労働者が1人でもいる事業所
・雇用保険:原則として、常時使用する労働者が1人でもいる事業所
・健康保険・厚生年金:法人事業所で常時従業員を使用する事業所(国・地方公共団体・事業主だけの事業所を含みます。)
つまり、加入しなくていいという選択肢はなく、必ず加入しなければならないのです。さらに、加入を怠った場合の罰則(罰金など)もありますので、ご注意ください。扶養されている人だと、年収130万円以下でしたら加入しなくていいのですが、ご質問者様は事業主という立場だということですので、こういう回答になります。
最後に、社会保険や雇用保険などの加入要件等の確認は、社会保険労務士に確認される方が良いと思います。そのうえで、手取りを最大化するための相談や節税方法の相談などを税理士にされるのが良いと思います。

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