ブログと仮想通貨について

男性40代 daikonorosiさん 40代/男性 解決済み

ブログでのアフィリエイト記事について疑問がいくつかあります。
仮想通貨関連の記事を書く際に、記事用のデータとして仮想通貨取引所開設から取引までやった場合、損益が発生します。
この場合はどのような税の扱いになるのかという点と、ブログ上で必要なものなので、経費として認められるのか?
認められるとしたらどこまでの金額や取引量が認めらるのか?など色々と分かりにくかったりします。
仮想通貨取引量によってキャッシュバックサービスがあったりもしますので、それらの記事を書く際にも取引量が必要だったりするので、税の扱いとしてはどういう感じになるのか悩みの種は尽きません。
これ以外にも仮想通貨による商品購入の決済サービスもあったりするので、記事用として購入したケースはどの様な扱いになり認められる範囲などがあればありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
国税庁のホームページをみますと、No2210にやさしい必要経費の知識として以下のとおり解説されています。
1. 必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
例えば、作家やライターが、原稿を作成するのに必要な調査費は、経費として認められる場合もあります。各方面の評論家が知識として吸収されるための書籍や会食、交通費もあるでしょう。
つまり、御質問者様が言われている仮想通貨取引に関する損金や益金もしくは手数料は、あくまでも個人として投資に関するものであり、雑所得を計算する上での範疇であると考えます。
従いまして、アフィリエイトによる経費ではなく、投資に関する経費すべきであると考えます。但し投資に関連する経費であれば、投資仲間との飲食費や交通費、高額なパソコン代や携帯電話代等は経費とする事には疑問がございます。
あくまで、事業経費と投資を混同されない事が大切であると考えます。もし、申告に関わるご相談であれば、税務に関連しますから、税理士にご相談をお願い致します。

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