老親から預かっているお金に税金はかかる?

女性40代 uuddさん 40代/女性 解決済み

私は40代、親は60代です。両親は離婚しており母だけが籍を抜きました。今、私ら子どもと母はほぼ連絡をとらない状態なのですが、母に請われてお金だけ預かっています。金額は1千万を超えます。離婚後、母は再婚せず独り身で、認知症になったり病気になったり、施設に入ることになった時のためにと貯金を子どもに預け子どもの名前の口座に保管しています。これってもしかして贈与税がかかってしまうのでは?と心配しています。でも実際私が使っていいお金ではないです。私の口座ですけど母のお金ですから手をつけません。私のお金でないのにこのために税金を払うのは嫌ですし母としても望まないことだと思います。税金はかかるのでしょうか?預かるのをやめて母名義にしたほうが良いのでしょうか?また、そうした場合、母が認知症になったりしてお金の管理が出来なくなった時、私たち子どもが母の口座からお金を引き出して施設の費用に使うなど簡単に出来るものなのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
お母上は老後の負担をご質問者様に掛けないように預金をされているのですね。そのこと自体は備えとして大切ですが、問題はご質問者様の口座に預け入れていることです。銀行から個人の預金口座に関する通知は税務署には行われませんから問題となることは少ないと考えます。しかし、もしお母上が亡くなられた時には、お母上の預金口座が相続財産調査の対象となりますので、お預かりしている金額が定期贈与(贈与税や相続税逃れ)として疑われる可能性はあります。もし、今後は暦年贈与制度を活用させるのであれば毎年110万円までは贈与税がかかりませんので、贈与契約書を交わし定期贈与ではない事を証明しておくほうがよろしいかと思います。やはり預金の口座は本人名義としておくほうがよろしいですが、高額の資金移動は娘から親への贈与と疑われますのでご注意願います。
続いて認知症等により親族が代理として銀行口座を管理する方法ですが、費用が掛からない方法としてお母上がお元気の内に銀行へ「代理指名」の届出を行い、認知症発症後は窓口出金のみ(出金限度額は有り)ですが本人の預金通帳と届出印があれば対応は可能です。他にまだ判断能力があるうちにご質問者様との財産管理や身上監護をしてもらえるように計約を結んでおけば、認知症発症後に家庭裁判所へ後見監督人の申し立てをすることで任意後見人としての権限を得ることが可能となり、銀行への届出によって入出金はもちろんのこと、契約内容の変更手続も可能となります。

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