老親から預かっているお金に税金はかかる?
私は40代、親は60代です。両親は離婚しており母だけが籍を抜きました。今、私ら子どもと母はほぼ連絡をとらない状態なのですが、母に請われてお金だけ預かっています。金額は1千万を超えます。離婚後、母は再婚せず独り身で、認知症になったり病気になったり、施設に入ることになった時のためにと貯金を子どもに預け子どもの名前の口座に保管しています。これってもしかして贈与税がかかってしまうのでは?と心配しています。でも実際私が使っていいお金ではないです。私の口座ですけど母のお金ですから手をつけません。私のお金でないのにこのために税金を払うのは嫌ですし母としても望まないことだと思います。税金はかかるのでしょうか?預かるのをやめて母名義にしたほうが良いのでしょうか?また、そうした場合、母が認知症になったりしてお金の管理が出来なくなった時、私たち子どもが母の口座からお金を引き出して施設の費用に使うなど簡単に出来るものなのでしょうか?