仮想通貨の税金について

男性40代 Crowdoceanさん 40代/男性 解決済み

40代の会社員です。将来への貯蓄のために最近、仮想通貨の取引を始めました。ハイリスクハイリターンと聞いていたので、正直仮想通貨の取引に対して不安がありましたが、ちょうど仮想通貨が値上がりしている時にうまく乗ることが出来、10万円程度の利益を得ることが出来ました。
株の取引の場合は証券会社が自動的に税金を納めてくれていたと思うのですが、仮想通貨の場合の税金の仕組みがどうなっているのか分からないため教えてほしいと思います。
いくら以上であれば税金を納めなくてはいけないのか。税金を納める場合はどのように計算すればよいのか教えてほしいと思います。また株取引の場合と、仮想通貨の場合とで税金の仕組みがどのように違っているかも教えていただけるとありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和2年にあったことから、令和2年度の税法に基づいた回答をしていきます。

はじめに、仮想通貨(暗号資産)の利益は、税法上、雑所得(総合課税)に該当するため、原則として、質問者様の給与所得と仮想通貨(暗号資産)で得た利益(雑所得)を合算して税金を計算し、納めなければなりません。

ただし、雑所得となる仮想通貨(暗号資産)で得た利益は、純粋に利益額が雑所得になるのではなく、売却価額から取得価額などの必要経費を差し引いたものが雑所得となるため注意が必要です。

なお、国税庁のWEBサイトで、わかりやすく説明している取り扱いがあるため、そちらを参考にされることをおすすめ致します。

参考:国税庁 仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

上記、取り扱いを読んでもわからない場合は、税務署をはじめ、専門家である税理士および税務に詳しいFPなどへ直接ご相談されてみるのが望ましいでしょう。

【参考】令和2年12月31日時点で雑所得が10万円だった場合の取り扱い

仮に、質問者様が令和2年12月31日時点で雑所得が10万円だった場合、所得税法上、確定申告をする必要はありません。

参考 国税庁 副収入などがある方の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm

しかしながら、前述した回答は、あくまでも所得税法上のお話であり、住民税(地方税)には、このような規定がないため、別に住民税の申告をお住いの市区町村に対して行わなければならないことに留意して下さい。

なお、申告期間は、確定申告期間と同様に、原則として「翌年の2月16日から3月15日まで」です。(令和2年度の確定申告期間は、原則として、令和3年2月16日から令和3年3月15日までといったイメージです)

Q.株取引の場合と、仮想通貨の場合とで税金の仕組みがどのように違っているか

A.株取引で得た場合の所得は、税率が20.315%の分離課税で計算され、仮想通貨(暗号資産)は、雑所得として総合課税の対象です。

たとえば、株取引で年間100万円の利益を得た場合、この利益に対して20.315%の税率を乗じた税金を納める必要があります。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

ポイントは、「分離課税」にあり、質問者様の給与所得など、他の所得と合算して税金を計算するのではなく、株取引のみ単独で計算するところにあります。

一方、仮想通貨(暗号資産)のポイントは、「総合課税」にあり、総合課税とは、他の所得がある場合、それらの所得と合算して税金を計算するという仕組みです。

所得税の計算は、累進課税となっており、所得が多ければ多い程、高い税率が乗じられた税金を納めなければならないため、質問者様の給与所得や仮想通貨(暗号資産)の雑所得が多い程、多くの税負担を強いられることになります。

損失の取り扱いも全く異なる

株取引と仮想通貨(暗号資産)では、損失の取り扱いも全く異なります。

たとえば、1年間の株取引で損失を被った場合、確定申告をすることで損失を翌年に繰り越すことができるものの、仮想通貨(暗号資産)の場合、損失があっても翌年に繰り越すことができません。

極端な例ですが、本年、株取引で100万円の損失を被り、翌年100万円の利益を得た場合、前年の損失と利益を相殺することができるため、税金は0円です。

しかしながら、仮想通貨(暗号資産)では、本年、100万円の損失を被り、翌年100万円の利益を得たとしても、前年の100万円の損失と利益を相殺することができないため、本年の利益100万円が課税対象になります。

損失を被っても、翌年以降に活かせない点は、雑所得(総合課税)の大きなデメリットの1つとも言えます。

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