海外での運用

女性50代 Hana-518さん 50代/女性 解決済み

現在日本在住ですが、以前海外で働いていたことがありその頃得た賃金は今も海外の銀行にあります。日本での住民票は海外にいる間もそのままにしておりました。日本での所得は発生していなかったため所得税も住民税も払っておりません。反対に海外の給料にはその国の所得税が適応されました。両国の間には租税条約みたいなものがあり、一つの国に税金を納めるともう一つの国には二重で納める必要がないとの理解から海外で得た賃金を日本では申告しておりません。問題は海外の資産を日本に持ち込む場合です。正直、海外の方が投資などで得た利益にかかる手数料や税金が安いため海外で資産を運用して日本に海外送金などで持ち込む場合日本で新たに手続きなどが必要なのかどうか、教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 その他資産運用
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
確かに租税条約によって、二重課税は回避されています(すべてではありません)。
海外の開設銀行口座につきましては、その国の法律が適用されますが、日本に持ち込む場合や送金される場合に特に規制はありません。しかし、日本国内在住者が、海外の資産から得た所得につきましては、原則として国内で確定申告をした上で税金を納める必要があります。但し、海外でも利子所得や配当周所得等につきましては、それぞれの口座から源泉徴収されているのであれば、確定申告をして外国税額控除の適用を受ける事で解決すると思われます。
ご注意頂きたいのですが、外国税額控除額の計算につきましては、控除対象外国所得税が所得税の控除限度額を超えるか否かによって限度額が異なるようです。
国税庁のホームページNo1240居住者に係る外国税控除を参照しますと、所得税額から差し引くことが出来る金額の計算式は以下のとおりです。
*所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
また、外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、その超えた金額をその年分の復興特別所得税額から差し引く事が出来るようです。
個別の税務に関する手引きは、税理士等の専門家にご相談になられ、適切に納税を進められるようにして下さい。

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