2021/08/13

毒親の介護を見ないで済む方法

女性40代 oさん 40代/女性 解決済み

両親が毒親で絶対に介護をしたくありません。私は、長男で姉がいるのですが、姉ばかりかわいがり、私と比較することが多く、よく馬鹿にされていました。姉は結婚しましたが、両親が家を建てたり、いろいろとお金をちょくちょく渡しているようです。そのお金が三千万をこえることが最近わかりました。介護の話になると、娘がかわいいから苦労させたくないといって、弟の私に介護をするように言ってきました。私はほとんど、金銭的な援助もしてもらったこともないですし、無理だというと、長男なのに、親の面倒みないなんてひどい子供だと言われました。あれだけ姉をかわいがって、財産もつぎ込んでいるのだから、姉にみてもらうのがすじではないかと思います。財産は全て、姉に渡して、めんどうなことは弟の私が見るのは、あまりにもひどいのではないでしょうか。なんとかして、姉のところにいったお金を介護費用で出させたいと思っているのですが、なんとかならないでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/08/15

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

親族である以上、生活苦であれば扶養する義務はあります。しかし、扶養する資力がないのであれば強制することは出来ませんから、資産を譲渡してもらっている姉上に負担をしてもらうことは何ら不思議なことではありません。今回の御相談のケースでは、親御様の扶養と財産分与が混同されておりますから、もし、老後の費用負担をご相談者様が負担されるようであれば、生前に財産の分配を明確に要求しておくことも必要でしょう。

もし、既に相続出来る財産がないのであれば、既に姉上に贈与された資産に見合うような老後費用の負担を話し合いで解決する必要があります。話し合いで解決しない場合には、相続開始時に遺留分侵害額請求という対応もありますが、相続開始前10年以内の生前贈与に限られていますから注意が必要です。

但し、特別受益の持ち戻しに期間制限はありませんから、相続開始から30年、40年と経過しても特別受益として相続財産の計算の対象に含めることは出来ます。その点を話し合いの場で主張することで老後費用負担を約束させることが出来るかも知れません。

いずれにしても、明確な証拠が必要となりますから、資料として集めておくようにして下さい。

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