家族内でのお金の貸し借りの責任はどこまで
自分には兄がいます。この兄が不注意にも交通事故を起こし、民家のブロック塀を破壊してしまったことがありました。これの修繕費は20数万円にのぼるということでした。兄にはお金がなく、そのときには祖父にお金を借りて弁償代にあてました。祖父は厳格な人なので、孫である兄相手にも念書をかわし、貸した分は後になって返すよう言っていました。これが10年ほど前のことであり、現在借金の返済はまだの状態、そして祖父はなくなってしまいました。兄は亡くなったのならこの約束も向こうと言い張っています。しかし、これは法的にはどう扱われるのでしょうか。相手が亡くなった場合にも、お金の貸し借りの記録は残っています。念書は祖父の遺品からも発見されています。こうなると、祖父の娘である母に返済しないといけないのではないかと疑問もわきます。家族のこととはいえ、念書を交わすほどのことなので、正式な金銭のやりとりのルールではこれはどう判定するのでしょうか。身内のことなので、知人にきくのも恥ずかしいことです。法的に兄には支払いの義務、あるいは責任があるのかどうか、または踏み倒しても問題ないのか、その点について教えてください。