これから払う医療費についての教えてください

来月に病院にて手術を受ける予定です。一括して支払うお金がどこまでになるかという不安と、医療費控除と高額医療費についてどのように対応したらいいかわからず、悩んでいます。医療費控除と高額医療費が併用できるのか、併用できるとしたらどうしたらいいのか教えて頂きたいです。
来月に病院にて手術を受ける予定です。一括して支払うお金がどこまでになるかという不安と、医療費控除と高額医療費についてどのように対応したらいいかわからず、悩んでいます。医療費控除と高額医療費が併用できるのか、併用できるとしたらどうしたらいいのか教えて頂きたいです。
1 名の専門家が回答しています
ご質問の件について、質問が令和3年8月にあったことから、質問にある「来月」を令和3年9月であるものとして、それぞれの質問に回答をしていきます。
なお、質問にある「高額医療費」というのは、「高額療養費制度」のことをおっしゃっていると予測できるため、本回答においては、高額療養費制度と記載し回答していくことをあらかじめご留意ください。
はじめに、質問にある「医療費控除と高額医療費(高額療養費制度)が併用できるのか」について、結論から申し上げますと、要件を満たしていることで、いずれも併用をすることが可能です。
以下、それぞれのポイントを個別に回答していきます。
まず、高額療養費制度についてですが、質問者様が加入している公的保険(健康保険または国民健康保険)の保険者に対して、早急に「限度額適用認定証の発行」を申請してください。
ここで言う「保険者」というのは、たとえば、健康保険に加入し保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)である場合は、協会けんぽ、国民健康保険に加入している場合は、お住いの市区町村になります。
保険証を見ますと、保険者がどこなのか記載されているため、その保険者に対して早急に「限度額適用認定証の発行」を申請することを意味します。
限度額適用認定証の発行をしてもらい、それを受け取りましたら、手術する病院の窓口へ提出することによって、手術を終え、退院した後の医療費の精算において、「高額療養費制度が適用された後の金額(医療費)が請求される」ことになります。
つまり、限度額適用認定証を提出することで、後から高額療養費制度の申請を行う必要がないだけでなく、窓口で極めて多額の医療費を支払わなくて済むことを意味します。
質問内容より「一括して支払うお金がどこまでになるかという不安」を抱えている質問者様にとってみますと、限度額適用認定証の発行を申請し病院窓口へ提出することはお金の面で安心できるのではないでしょうか?
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
なお、質問者様は、実際に負担することになる医療費がどれくらいなのかを知りたいことを十分理解しているのですが、実際にかかった医療費がどのくらいになるのか?高額療養費制度における質問者様の所得区分がどこになるのか?が不明であるため、具体的な金額を回答することは現時点で難しいです。
ただ、一般の人ですと、10万円前後の自己負担医療費になるのではないか?と予測でき、この金額をあくまでも参考とすることで、気持ちが少しすっきりするのではないでしょうか?
ちなみに、こちらは知っていて損はない余談ですが、仮に、医療保険などに加入し、手術をすることで保険金を受け取れる見込みがある場合、事前に保険会社へ連絡し、保険金の支給申請書を郵送してもらうことをおすすめします。
保険金の支給申請書をあらかじめ受け取っておき、手術が終わった後や退院前に書類を病院へ提出することで、スムーズに書類が受け取れることにつながり、結果として、保険金が早く振り込まれることになります。
自己負担医療費と受け取った保険金を相殺することで、実際に手元から支出するお金は、かなり軽減させられることがわかります。
次に、医療費控除について回答を進めます。
今回の質問者様の場合、医療費控除の適用を受けるためには、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間で、実際に負担した医療費が10万円を超えている必要があります。
ただし、注意点があり、実際に負担した医療費は、「医療費控除の対象となる医療費であること」のほか、上記1年間の所得金額によっては、実際に負担した医療費が10万円を超えていなくても適用できる場合があります。
煩雑で、ややこしくなるため、簡単でシンプルに医療費控除適用の流れを記載しておきます。
1.令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間で、実際に負担した医療費が10万円を超えているか確認する(基本的に領収書の保管が必須です)
2.実際に負担した医療費が10万円を超えている場合、令和4年2月16日から令和4年3月15日までの所得税の確定申告期間に、所得税の確定申告をして医療費控除の適用を受ける
回答者個人と致しましては、上記はあくまでも原則的なルールに則った回答をしているに過ぎず、例外もあるため、できる限り、専門家を通じて医療費控除が適用できるかどうかの判定をお聞きになることが望ましいと思っています。
最後に、質問内容から質問者様は結婚して配偶者がいるかどうかわかりませんが、配偶者をはじめ、家族の協力を得ることで気持ちの面もお金の面も楽になると思います。
そのため、今回の回答内容は、関係のある人と共有しておかれることもよろしいでしょう。
無事手術が成功することを祈願し、回答を終えさせていただきます。
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