節税について

男性50代 shige808265さん 50代/男性 解決済み

大学を出てから会社員として企業に勤めております。一次は週末だけスキューバダイビングのインストラクターとして副業、副収入を得ていた時期があります。現在は副業は行なっておりません。まずファイナンシャルプランナーの方にお伺いしたいのは、一般的に会社員でも出来る節税対策をご教授いただきたいとおもいます。国民としての義務である納税は致しますが、必要以上に納税したくありません。もちろん脱税といった違法行為ではなく、合法的な節税対策です。少しでも節税できるなら結果として支出が抑えられますので助かります。必要であれば年末調整なども会社任せにせずに、確定申告などの労力、時間がかかっても構いません。節税と同時に副業などの副収入を得た場合の節税対策もご教示頂きたいとおもいます。今現在は副業を行っておりませんので、副収入はありませんが、この先の将来はどうなるかわかりませんので、知識として得ていたいとおもいます。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

節税とは、税法で認められた範囲内で税負担を軽減することを指します。個人の収入に対して課税される所得税には、一定の要件を満たす方に対して税負担の軽減を図る措置がいくつかありますので、代表的なものをご紹介します。
1. 医療費控除
「実際に支払った医療費の合計額」から「保険などで補填される金額」を差し引き、「10万円」または「総所得金額などが200万円未満の人は総所得金額の5%」のどちらか少ないほうの金額を所得税の課税対象となる金額から差し引いて税負担が軽減される仕組みです。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になります。世帯全員分の医療費が対象となりますので、比較的適用されやすい所得控除です。

2. マイホームの取得等と所得税の税額控除(いわゆる住宅ローン減税)
 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得、または増改築等をした場合、一定の要件を満たせば各年の年末ローン残高の1%の所得税負担が10年または13年軽減される仕組み(令和元年10月~令和2年12月末までに居住を開始した場合)です。
この減税措置は、税額控除という仕組みのため年末ローン残高の1%に税額を差し引くことができるので、税負担の軽減効果は絶大です。

3. ふるさと納税(寄付金控除)
 自分が選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
納税ワンストップ特例制度を使えば、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくてもこの寄附金控除を受けることができます。
寄付先の自治体から返礼品があるため、税負担自体は軽減されないものの、指定した自治体を応援するとともに返礼品や寄付金の使い道を選ぶなど、税金を支払うだけではない納税方法です。

4. iDeCo(個人型確定拠出年金)
 任意で加入可能なiDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となりますので税負担軽減効果があります。
 掛金は60歳以降になるまで原則引き出せないなどデメリットもしっかり理解した上で、運用商品を選択しましょう。

5. NISA、つみたてNISA
 投資信託などの金融商品の配当や分配金、購入時よりも売却時の価格を高く売った場合の売買差益に対する譲渡益は、NISA、つみたてNISAという証券口座内における一定の条件を満たす取引などについては、配当所得、譲渡所得が非課税になります。
投資信託などの運用商品の税優遇策ですので、元本が確保されていませんので注意が必要です。

6. 生命保険料等控除
 平成24年以降に契約した生命保険契約は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類に分類され、それぞれ上限保険料4万円/年(3種類合計上限控除額12万円)の所得控除が認められます。
平成24年以前の契約では生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類で上限5万円、合計10万円となっています。
上限が年末調整の際には、保険会社からハガキなどで送付される控除証明書を勤め先に提出すれば、年末調整の対象となり確定申告は不要になります。

その他、災害被害などにあわれた場合に適用される「雑損控除」や建物おとび家財道具の地震被害に備えた地震保険料控除など、一定の要件に該当した場合に受けられる税負担の軽減措置があります。

一部には会社員が、不動産ローンを借り入れアパート経営等の不動産投資を行って減価償却効果を狙い、会計上の赤字経営とすることで「節税する」という業者のセールストークを聞かれたことがあるかもしれません。アパート経営の赤字分を給料の課税所得と差し引き(損益通算)して節税するというものです。
それ自体は問題ありませんが、投資ですので思惑通りになる保証はなく、アパートの1室が空室なったとたん、たちまち会計上の赤字に止まらず実質赤字で毎月持ち出しになるといった事態は、決して珍しいことではありません。
投資目的は、リスクを負って投資収益を狙うものです。結果的に損失を被った場合には、「税負担を軽減する措置がある」と考えた方が良いでしょう。
不動産投資に限らず、副業の赤字、その他節税を目的とした手段を選択するのは、本末転倒であると思います。
注意しましょう。

1 国税庁:タックスアンサー 医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
2 国税庁:タックスアンサー マイホームの取得等と所得税の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm
3 国税庁:タックスアンサー ふるさと納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
4 国税庁:タックスアンサー 小規模企業共済掛金等控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
5 国税庁:タックスアンサー NISA制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
6 国税庁:タックスアンサー 生命保険料等控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

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