確定申告の所得税還付について

女性40代 meg197556l8さん 40代/女性 解決済み

確定申告の所得税還付について伺います。私は派遣社員をしており、昨年度メインの会社3社で働きました。2社目の会社で年末調整などの紙を提出するように言われ、前職の源泉も一緒に提出しました。その中には生命保険等の原本も含まれています。その会社は10月で退社し、11月から新しい派遣会社に入社しました。同じような所得税控除の紙を渡されましたが「年末調整は1社にしか出してはいけない」と聞いていたので、そのことをお伝えし、令和2年度はその紙は出さず、令和3年度分については提出しました。その際「その紙を出さないと所得税の税率が変わることがあります」と書いてあったのは読んだのですが、たいした額ではないと思ったのと、確定申告は医療費控除とふるさと納税でもともとする予定でしたので、特に気に留めていませんでした。ところが、11月分の給与明細が出たときに所得税が54500円も引き落とされていました。前職の派遣会社の時には、特に何の紙も出しませんでしたが数千円だったので、びっくりしました。「確定申告するように」と言われましたが、ここまでけた違いに取られると本当に返ってくるのか心配です。普通の確定申告の手続きだけで所得税の還付はきちんとなされますか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/17

質問内容を一通り確認させていただき、実際の収入金額や所得金額がわからないため確実なことは申し上げられませんが、正しく確定申告を行うことによって、所得税の還付を受けられることは確かと言えます。

質問者様の場合、3社で働いた収入をすべて合算し、確定申告で医療費控除およびふるさと納税における寄附金控除を適用することを確認しております。

この時、11月に徴収された54,500円の所得税は、一時的な税金の前払いにあたり、確定申告をすることで、正しく税金の精算手続きが完了できますと、源泉徴収された所得税の全部または一部が還付されることになります。

なお、多額の所得税が源泉徴収されることにつきましては、事務手続き上、正しいやり方であり、問題はございません。

とはいえ、あくまでも個人的な主観となるのですが、1ヶ月で54,500円の源泉所得税は、かなり高額であり、11月単月でどのくらい収入を得たのか興味深いところがあります。

いずれにしましても、確定申告を行うことで、納めすぎた税金は還付されることになるため、医療費控除と寄附金控除以外の各種所得控除につきましても、もれることが無いように適用し、しっかりと所得税の還付を受けられるように努めていただければと思います。

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