年金受給者が副業をした場合の税金について

男性70代 R2GGさん 70代/男性 解決済み

サラリーマンは給与所得から、各種の控除後の収入に対して税金が掛けられます。一方で副業での収入は雑所得に区分されると思いますので、サラリーマンが副業をした場合には、年間20万円までは副業収入に対しては税金は掛からないと思います。
しかし、私の様に年金生活者の場合には、年金が雑所得なので、もし副業として仮に10万円でも収入があれば、両方とも雑所得なので、合算した金額から各種のの控除をした収入に税金が掛かると思っています。従って年金受給者が副業をし、収入として数万円であっても確定申告時に雑所得として申告する必要が生じると理解していますが、この理解で正しいでしょうか?
また副業分の収入に対して税金が掛からないよう、節税する方法等はあるでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

確定申告書では、雑所得は「公的年金」と「その他」に分かれています。副業の収入には、事業所得、給与所得、雑所得があります。
事業所得とは、継続的にある程度の収入規模があり、事業開始届をした場合に認められます。
給与所得は、雇用関係があり給与として支払われた場合が該当します。給与所得控除が適用されます。
それ以外はその他の雑所得になりますが、その収入を得るために要した費用は、必要経費として認められます。副業で20万円以上の所得があれば確定申告が必要ですが、収入額でなく所得額ですから、必要経費を計算してみてはいかがでしょうか。
外での仕事であれば交通費などが該当し、自宅でパソコンを使用しての仕事であれば、パソコンに関しての副業に掛かっている分が該当するのではないでしょうか。
副業の所得が10万円でも確定申告が必要かに関しては、確定申告の前でも良いと思いますので、税務署に行って確認してみるのが一番確実だと思います。
なお、所得額20万円以下の場合でも、住民税は課税になりますので、市町村の税務課で申告をするのが良いでしょう。

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