年金受給者が副業をした場合の税金について
サラリーマンは給与所得から、各種の控除後の収入に対して税金が掛けられます。一方で副業での収入は雑所得に区分されると思いますので、サラリーマンが副業をした場合には、年間20万円までは副業収入に対しては税金は掛からないと思います。
しかし、私の様に年金生活者の場合には、年金が雑所得なので、もし副業として仮に10万円でも収入があれば、両方とも雑所得なので、合算した金額から各種のの控除をした収入に税金が掛かると思っています。従って年金受給者が副業をし、収入として数万円であっても確定申告時に雑所得として申告する必要が生じると理解していますが、この理解で正しいでしょうか?
また副業分の収入に対して税金が掛からないよう、節税する方法等はあるでしょうか?