登記に関する税金のアレコレ

男性30代 休み場タコさん 30代/男性 解決済み

現在、70歳代の両親を持つ社会人になります。二人とも健康なのですが、1点不安に思うことがあります。それは財産管理についてです。存命の内に、土地家屋についてキッチリ登記を済ましておきたいのですが、生前と死後のタイミングの違いで、課される税金が異なると思われます。生前にせよ、死後にせよ、登記を私に変更すれば、①相続税OR贈与税②固定資産税が課税されると想定しています。そこでお伺いしたいのが、(Ⅰ)①以外に課税される税金の有無(Ⅱ)生前の内に、委任状など準備しておいた方が良いものはあるのか(Ⅲ)中には、両親共有名義の土地もあり、片方が亡くなった場合はどうなるのか。以上この3点についてご教授いただき、手続き負担の最も少ない方法も指示いただけると幸いです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

Ⅰ.贈与の場合は贈与税と不動産取得税がかかりますが、相続の場合は不動産取得税はかりません。
贈与税は毎年110万円の控除がありますが、それを超える分には贈与税がかかります。
贈与税の相続時一括清算制度を使用すれば、2500万円までは贈与税を納めずに済ますことはできますが、暦年贈与110万円との併用はできません。相続時に贈与分を合算した贈与税の計算申告は必要になりますが、相続時は控除がありますので有利なことも多くなります。
また、相続時に土地の評価を大幅に下げる小規模土地の特例も使えませんので注意が必要です。
Ⅱ.相続の手続きに被相続人の委任状は不要です。贈与の場合は、贈与契約書と委任状があれば
登記はできる可能性はありますが、他に相続人がいなければ意味はないと思われます。
敢えて必要なのは遺言書ではないでしょうか。
Ⅲ.共有名義の土地は被相続人の持ち分については、遺言書または遺産分割協議で決まった相続分は相続できるでしょう。共有分については、本人(残った方の親)から贈与が無ければ
自分の名義に出来ないでしょう。この場合も、贈与税の相続時精算課税制度を利用し、後日相続で清算することが必要です。

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