給付型奨学金は所得とみなされますか?

女性50代 shihokeita88さん 50代/女性 解決済み

大学生の子供を持つシングルマザーです。私自身は年収250万程度です。このたび子供が給付型奨学金を支給していただくことになりました。大変ありがたいことなのですが、ひとつ不安に思っていることがあります。それは給付型奨学金は所得とみなされるのかどうか、ということです。今まで自分の扶養家族となっていましたが、給付型奨学金を受給することで扶養から外れてしまうのではないかということを疑問に思い始めました。子供はアルバイトもしています。親の扶養から外れないようにするためには、どのような方法があるでしょうか?仮に扶養から外れた場合は大学生であっても確定申告など必要になりますか?そもそも、大学生はやはり親の扶養に入っていた方が税金の面からお得と言えるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、給付型奨学金は、非課税所得になります(所得税法第9条第1項第15号)。なので、この分は所得に含める必要はありません。なお、お子様がアルバイトをしているとのことですが、収入がアルバイトだけで、その年収103万円以下であれば課税されず、扶養控除の対象にすることができます。また他に所得があった場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば課税されず、扶養控除対象者のままです。これを超える場合、課税対象になり、扶養控除の対象から外れますが、子供には合計所得75万円(アルバイトのみの場合、収入が130万円)以下であれば、勤労学生控除が適用されるので所得税は課税されません。また、アルバイト先で年末調整している場合は、確定申告は不要ですが、そうでない場合は申告が必要になります。あと、扶養のままでよいかという質問ですが、19歳~22歳の者の扶養控除額が63万円になりますので、これが外れるとなると納税額が概算で3~6万円ほど増えることになります。生活費をお子様が入れている等で、この金額を上回ることがあれば、扶養控除対象からはずれても良いかと思います。

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