フリーランスの確定申告と扶養を超える年収について

女性30代 yu_ki0905さん 30代/女性 解決済み

現在隙間時間を使って、某出版社にてフリーランスでライターの仕事をしています。今は私の収入は、扶養内なのですが、今後子供も大きくなってきたころには、もう少し仕事に充てる時間を増やし、収入を増やせればと考えております。ただ、一定以上の年収になると確定申告が必要となってくると思うので、それとの関係で、どうなのかという疑問がわいてきています。一般的にパートをする場合は、扶養を超えると税金が高くなり、扶養内で働くほうがお得だという声が周りの主婦からも聞こえてくるのですが、フリーランスの場合はどうなのでしょうか。フリーランスで一定の収入以上になると確定申告が必要とると思うのですが、その場合いくら以内であれば扶養内のほうがお得だ!といったことはあるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

配偶者(夫)の扶養家族として配偶者控除を受ける基準が変わり、現在(2020年)は、配偶者の給与収入が103万円までは38万円の配偶者控除があります。103万円を超えて103万円~201.6万円までは、配偶者特別控除が受けることができるようになりました。 控除額は38万円から徐々に金額が減少し、150万円では36万円、160万円では16万円になり、201.6万円ではゼロになります。
また、配偶者控除・配偶者特別控除共に、本人(夫)の所得が900万円以上になると、控除額が減額されますので、注意が必要です。
いくらが得かは、配偶者の収入にも依りますので、ご自身で上記を参考に計算してみてください。
以上は、配偶者(妻)がパート等の給与所得の場合ですが、フリーライター等の自営業収入の場合は、収入からその収入を得るために掛かった必要経費を差引きした所得が48万円以上の場合は、扶養控除は適用されません。
フリーランスで個人事業としての収入のある相談者の貴方の税金は、所得額48万円以上になりますと確定申告の必要があります。所得額ですから収入から必要経費を控除したあとの、金額になります。
フリーランスで収入を増やす場合は、個人事業開始届を税務署に提出しておいた方が良いでしょう。

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